○村田町老人等食事サービス事業実施規則
平成7年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、ひとりぐらし老人等に食事サービスを実施することにより、食生活を補完するとともに老人と地域のつながりを深め、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営の委託)
第2条 事業運営に当たっては、前条の目的を効果的に達成するため、次の団体に委託する。
社会福祉法人 村田町社会福祉協議会
(平14規則13・全改)
(利用対象者)
第3条 食事サービスを受けることができる者は、町内に居住するおおむね65歳以上のひとりぐらし老人等とする。
(事業内容)
第4条 食事サービスは、原則として毎週月・水・金曜日に調理した食事を利用対象者の必要回数に応じて、各戸まで届けるものとする。
(平14規則13・一部改正)
(利用の手続等)
第5条 食事サービスを受けようとする者は、食事サービス利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(利用者の負担)
第6条 利用者は1食につき、300円の費用を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを減免することができる。
(平18規則1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)