○村田町老人等食事サービス事業実施規則

平成7年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、ひとりぐらし老人等に食事サービスを実施することにより、食生活を補完するとともに老人と地域のつながりを深め、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(運営の委託)

第2条 事業運営に当たっては、前条の目的を効果的に達成するため、次の団体に委託する。

社会福祉法人 村田町社会福祉協議会

(平14規則13・全改)

(利用対象者)

第3条 食事サービスを受けることができる者は、町内に居住するおおむね65歳以上のひとりぐらし老人等とする。

(事業内容)

第4条 食事サービスは、原則として毎週月・水・金曜日に調理した食事を利用対象者の必要回数に応じて、各戸まで届けるものとする。

(平14規則13・一部改正)

(利用の手続等)

第5条 食事サービスを受けようとする者は、食事サービス利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、食事サービス利用の適否及び回数を決定し、食事サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第6条 利用者は1食につき、300円の費用を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを減免することができる。

(平18規則1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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村田町老人等食事サービス事業実施規則

平成7年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月24日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第13号
平成18年3月29日 規則第1号
令和3年12月24日 規則第19号