○村田町介護保険要介護認定訪問調査員設置規則
平成11年9月17日
規則第11号
(設置)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項で規定する要介護認定調査事務の円滑化に資するため、村田町介護保険要介護認定訪問調査員(以下「調査員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則2・一部改正)
(定員)
第3条 調査員の数は、5人以内とする。
(任用)
第4条 調査員は保健師、看護師(准看護師を含む。)、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者の中から町長が任用する。
2 調査員として任用できる期間は、1会計年度以内とし、業務の特殊性から再度任用できるものとする。
(平14規則5・令2規則2・一部改正)
(職務)
第5条 調査員の職務は、要介護認定の申請等に係る調査事務とする。
(報酬等)
第6条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによる。
(令2規則2・全改)
(服務)
第7条 調査員の服務については、法令等に定めるものを除き正規の職員に準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。