○村田町保健センター管理規則

昭和60年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町保健センター条例(昭和60年村田町条例第4号)第6条の規定に基づき村田町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則8・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 保健センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前項のほか、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(平11規則9・一部改正)

(職制)

第3条 所長は、上司の命を受け、保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長は、職員をもって充てる。

3 前2項に定めるもののほか、保健センターに置く職及びその職に充てる職員については、村田町行政組織規則(平成9年村田町規則第6号)を準用する。

(昭62規則8・追加、平元規則6・平14規則26・平19規則1・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に必要な事項は、別に定める。

(昭62規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村田町保健センター管理規則

昭和60年3月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月27日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第8号
平成元年3月1日 規則第6号
平成11年6月23日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第26号
平成19年3月7日 規則第1号