○村田町保健センター管理規則
昭和60年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町保健センター条例(昭和60年村田町条例第4号)第6条の規定に基づき村田町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則8・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 保健センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
3 前項のほか、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(平11規則9・一部改正)
(職制)
第3条 所長は、上司の命を受け、保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、職員をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、保健センターに置く職及びその職に充てる職員については、村田町行政組織規則(平成9年村田町規則第6号)を準用する。
(昭62規則8・追加、平元規則6・平14規則26・平19規則1・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に必要な事項は、別に定める。
(昭62規則8・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。