○村田町犬の登録等の事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 省令第4条の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の規定による登録事項変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、様式第7号によるものとする。

2 省令第13条第2項の規定による注射済票を発見した場合の届出は、様式第8号によるものとする。

(盲導犬に係る手数料の免除申請)

第8条 村田町手数料徴収条例(平成12年村田町条例第8号)第6条第5号の規定による免除を受けようとする者は、盲導犬に係る手数料免除申請書(様式第9号)に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証の写しを添えて、町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、諾否を決定し、手数料免除通知書(様式第10号)により申請者へ通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

画像

村田町犬の登録等の事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)