○村田町犬の登録等の事務に関する規則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。
(原簿)
第3条 省令第4条の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。
(死亡届)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 省令第9条の規定による登録事項変更の届出は、様式第4号によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、様式第7号によるものとする。
2 省令第13条第2項の規定による注射済票を発見した場合の届出は、様式第8号によるものとする。
(盲導犬に係る手数料の免除申請)
第8条 村田町手数料徴収条例(平成12年村田町条例第8号)第6条第5号の規定による免除を受けようとする者は、盲導犬に係る手数料免除申請書(様式第9号)に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証の写しを添えて、町長へ提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)