○村田町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和63年2月4日

訓令第4号

(設置)

第1条 町民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に対処するため、村田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、町長からの指示により予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うとともに、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、町長、柴田郡医師会の代表者、仙南保健所長及び専門医師をもって組織する。このうち柴田郡医師会の代表者は医師会の推薦による医師3人、専門医師は知事の推薦による医師1人をもって充てるものとする。

(平4訓令8・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課が担当する。

(平6訓令2・平9訓令19・一部改正)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

村田町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和63年2月4日 訓令第4号

(平成9年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和63年2月4日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第8号
平成6年3月25日 訓令第2号
平成9年12月19日 訓令第19号