○村田町高額療養費貸付規則

昭和53年6月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年村田町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高額療養費の貸付けその他基金に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象要件)

第2条 高額療養費の貸付けの基礎となる費用の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 一部負担金の計算の基礎となる費用は、法定給付費とする。

(2) 貸付の基礎となる一部負担金の額は、被保険者ごとに算定する。

(3) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、病院、診療所、薬局その他のものごとに算定する。

(貸付方法)

第3条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第一号)に当該一部負担金請求書又はこれに代わるべき明細書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに貸付金額を決定し、高額療養費貸付通知書(様式第2号)により申請人に通知し、貸付けをしなければならない。

3 高額療養費の貸付けは、当該療養者の属する世帯主に行うものとする。

4 同一世帯内に国民健康保険と社会保険の加入者がいて、社会保険の被扶養者が貸付けの対象となるときは、その扶養義務者である組合員又は被保険者に貸付けを行うものとする。

(高額療養費受領の委任)

第4条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、当該診療に係る高額療養費の受領を高額療養費貸付事務担当課長(以下「担当課長」という。)に委任することができる。

(償還方法)

第5条 借受人は、高額療養費貸付通知書に定められた方法に従い、所定の支払期日までに、町長が発行する納入通知書により借受金を償還しなければならない。

2 借受人は、前項の償還を担当課長を通じて行うことができる。

3 前条の規定により委任を受け、高額療養費を受領したときは、直ちに委任者に通知し、借受金の償還の手続をさせなければならない。

(貸付金と支給額の差額の処理)

第6条 貸付けを行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果、貸付金と高額療養費の支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知し、高額療養費支給の際精算し、償還させるものとする。

(借受人の義務)

第7条 借受人は、高額療養費の貸付けを受けたときは、直ちに医療機関に当該療養費の支払を行い、その領収証を速やかに町長に提示しなければならない。

(事務処理)

第8条 高額療養費の貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付けに関する手続等の事務については、担当課長が行うものとする。

(平19規則1・一部改正)

(基金台帳等)

第9条 会計管理者は、基金台帳(様式第3号)、出納簿(様式第4号)を備え、整理保管しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(報告)

第10条 担当課長は、毎年度末、基金現在高及び高額療養費貸付け状況を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日以降の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則1・令3規則19・一部改正)

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(平19規則1・一部改正)

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村田町高額療養費貸付規則

昭和53年6月26日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)