○村田町農業委員会会議規則
昭和56年6月25日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき村田町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28農委規則2・一部改正)
(会議招集)
第2条 村田町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったときは、会議を招集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故又はやむを得ない事情により会議に出席できないときは、その理由を付して当日開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(会議の通知及び公示)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに村田町役場の掲示場に掲示して公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故あるときは、会長職務代理者が議長となる。
3 会長及び職務代理者が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ互選により定めた委員がその職務を代理する。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、任命後の最初の会議においてくじにより定める。
(平28農委規則2・一部改正)
(発言)
第8条 委員は、議案について、自由に質議し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、又同様とする。
(平12農委規則1・一部改正)
(動議)
第9条 委員は、出席委員の2分の1以上の同意を得て議案として審議すべき動議を提出することができる。
(採決)
第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
2 前項の投票に用いる用紙は、次のとおりとする。
(平14農委規則1・一部改正)
(簡易採決)
第11条 議長は、議案について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員2人以上から異議があるときは、議長は、前条に定める方法により採決しなければならない。
(平25農委規則1・追加)
(議事録)
第12条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議の内容及び提出者の氏名
(5) 議決事件及びその賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 採決の要領
(8) 会議に出席した職員の氏名
(9) その他会長において必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供する。
(平25農委規則1・旧第11条繰下)
(傍聴人)
第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険な物を所持している者、酒気を帯びている者、その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することはできない。
3 傍聴人は、議場において、発言、談笑その他会議を妨害する行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平25農委規則1・旧第12条繰下)
(会議の規則)
第14条 この規則に定めていない事項で、会議に関する事項は、法令の別段の定めがある場合を除き会長がこれを定める。
(平25農委規則1・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村田町農業委員会会議規則(昭和53年村田町農業委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。