○村田町農業経営改善支援及び担い手育成センター設置要綱

平成12年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 新しい食糧、農業及び農村政策の基本方向で提起された農業を職業として選択し得る魅力あるものとするため、主たる従事者の年間労働時間及び生涯所得を地域の他産業従事者とそん色のない水準とすることを目標に、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と認定農業者等に対する支援活動を実施するため、村田町農業経営改善支援及び担い手育成センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 支援センターは、村田町大字村田字迫6番地に設置する。

(所掌事務)

第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

(1) 相談窓口の開設に関すること。

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用推進に関すること。

(3) 認定志向農業者研修に関すること。

(4) 農業経営改善スペシャリスト相談に関すること。

(5) 部門別経営改善相互研さんに関すること。

(6) 青年農業者の発掘及び確保育成に関すること。

(7) 新規就農者の認定に関すること。

(8) その他目的達成に必要と認められること。

(職員)

第4条 支援センターに、所長、次長及び所員を置く。

2 所長は、農林課長をもって充て、次長は、農林課総括主査及び農業委員会事務局長をもって充てる。

3 所員は、農林課及び農業委員会事務局の職員をもって充てる。

(平18訓令8・平24訓令2・一部改正)

(所長及び次長)

第5条 所長は、支援センターの業務を総括する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(相談支援チームの編成)

第6条 支援センターは、第3条に規定する業務を適切に執行するため、別表に定める関係機関及び団体の役職員等からなる相談支援チームを編成する。

(経営改善支援活動推進員の設置)

第7条 認定農業者及び新規認定就農者等の活動を支援及び助長するため、経営改善支援活動推進員を置く。

2 経営改善支援活動推進員は、村田町営農技術指導員をもって充てるものとする。

(事務局)

第8条 支援センターの事務局は、農林課に置く。

(平18訓令8・平24訓令2・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18訓令8・平24訓令2・一部改正)

相談支援チーム

構成員

村田町

農林課長

農林課担当主査

農林課担当職員

営農技術指導員

みやぎ仙南農業協同組合

担当職員

村田町農業委員会

担当職員

宮城県大河原地域農業改良普及センター

地区担当職員

県南農業共済組合

担当職員

村田町農業経営改善支援及び担い手育成センター設置要綱

平成12年3月29日 訓令第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成12年3月29日 訓令第5号
平成18年3月30日 訓令第8号
平成24年3月28日 訓令第2号