○村田町営農資金貸付条例

昭和54年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農業者が農業経営及び農家生活の改善並びに農業後継者たる農村青少年が近代的な農業経営を担当するにふさわしい者となるため、営農資金の貸付けを行い、もって農業経営の安定と農業生産力の増強により農業の振興を図ることを目的とする。

(貸付資金)

第2条 前条の目的を達成するため、その原資として毎年度予算に定める範囲内の金額を、みやぎ仙南農業協同組合に預託するものとする。

2 町長は、みやぎ仙南農業協同組合と協議の上、貸付資金の限度額を別に定める。

(町の助成)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより農業者に対し営農資金の貸付けを行うときは、予算の範囲内において利子補給することができる。

(貸付金の限度額等)

第4条 営農資金の種類、貸付の限度額、償還期間等は別に定める。

(借受者の資格)

第5条 営農資金を借り受けることができる者は、町内に住所を有する農業者とする。

(保証人)

第6条 営農資金を借り受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの申請)

第7条 営農資金の貸付けを受けようとする者は、申請書に事業計画書を添えて、みやぎ仙南農業協同組合長を経由して、町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、前条の貸付申請書の提出があったときは、書類審査の上、貸付けの適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第9条 申請者は、貸付決定の通知を受け取った場合は、借用証書を提出し、資金けの貸付を受けるものとする。

(事務の一部委託)

第10条 町長は、営農資金の貸付けに係る事務(貸付けの決定を除く。)をみやぎ仙南農業協同組合に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町営農資金貸付条例

昭和54年3月31日 条例第14号

(平成14年12月25日施行)