○村田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年6月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 本町農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)第3に定める資金。以下「基盤強化資金」という。)を借り受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内において基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

2 利子助成金の交付等に関しては、宮城県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱、同事業事務取扱要領及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20訓令9・一部改正)

(利子助成金の交付対象資金及び交付対象者)

第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、基盤強化資金とする。

2 利子助成金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた農業者で、かつ、町長の承認を受けた者とする。

(利子助成金の交付対象貸付限度額及び交付期間)

第3条 利子助成金の交付対象貸付限度額は、基盤強化資金の貸付限度額とする。

2 利子助成金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払いに係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。

(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子助成金の交付対象経費等)

第4条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が支払う交付対象資金の約定利息とする。

2 平成19年4月1日から平成22年3月31日の間に貸付実行される交付対象資金に係る毎年度の利子助成金の額は、次の方法により算出した額とする。

(1) 次の算式により、交付対象者ごとに、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切り捨てる)し、それらの合計額とする。

利子助成金=(残元金×利子助成率×計算期間)/365

(2) 前号に規定する利子助成率は、次のとおりとする。ただし、貸付決定日から貸付実行日までの期間に対応する利子助成率が複数ある場合は、貸付決定日又は貸付実行日のうち、国要綱に定める実質金利(以下「実質金利」という。)が低い時点における利子助成率とする。

 貸付決定が行われた交付対象資金(国要綱第3の2の(7)の資金を除き、かつ、当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分については、農林漁業金融公庫の貸付利率から農山漁村振興基金の助成を差し引いた利率(以下「振興基金助成後利率」という。)を実質金利0%に引き下げるのに必要な利下げ幅に相当する利子助成率とする。

 貸付決定が行われた交付対象資金について、当該貸付決定額が500万円を超えないもの及び個人にあっては1億円を超える部分、法人にあっては3億円を超える部分についての利子助成金は、以下のとおりとする。

 実質金利が1.5%を超える場合、振興基金助成後利率を1.5%に引き下げるのに必要な利下げ幅に相当する利子助成率とする。

 実質金利が1.5%以下の場合、振興基金助成後利率を実質金利に引き下げるのに必要な利下げ幅に相当する利子助成率とする。

(3) 第1号に規定する計算期間は、貸付実行日から第1回払込期日まで、又は前回払込期日の翌日から今回払込期日までとする。なお、払込期日が年1回の場合には、次年度以降の計算期間はうるう年の場合にあっても、365日とする。

3 平成22年4月1日以降に貸付実行される交付対象資金に係る利子助成金の額の算出方法については、知事が別途定める事項を基準に、町長が別に定めるものとする。

4 町長は、交付対象資金について毎年度利子助成金交付対象融資枠を定め、利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。

(平20訓令9・一部改正)

(利子助成金の交付申請及び交付決定)

第5条 利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、農林漁業金融公庫又は農林漁業金融公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、融資機関が農林中央金庫の場合については、農林中央金庫の委任を受けた農業協同組合を融資機関とし、転貸の場合については、転貸を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会を融資機関とする。)に交付対象資金の借入申込みを行うに際し、当該融資機関に対して農業経営基盤強化資金利子助成金交付手続に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付け決定後、農業経営基盤強化資金利子助成金交付手続に関する委任状(様式第1号)に基づき、交付希望者に代わって速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第2号)及び貸付けの内容を記載した書類を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第2号)を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を認めたときは、必要な条件を付して利子助成金の交付決定をし、その旨を農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとし、融資機関に対しては、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定一覧表(様式第4号)を添付するものとする。また、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金の不交付決定をし、その旨を農業経営基盤強化資金利子助成金不交付決定通知書(様式第5号及び様式第5号―2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。

(平20訓令9・一部改正)

(利子助成金の交付)

第6条 利子助成金は、規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、村田町農業経営基盤強化資金利子助成事業の遂行上必要があると認めるときは、利子助成金を概算払い又は前払金により交付するものとする。

(平20訓令9・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成7年6月7日から施行し、平成7年度予算に係る利子助成金に適用する。

(平20訓令9・一部改正)

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、利子助成金に係る予算が成立した場合に、当該利子助成金にも適用するものとする。

(平20訓令9・一部改正)

(平成20年3月26日訓令第9号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に交付した利子助成金の取扱については、なお、従前の例による。

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(平20訓令9・一部改正)

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(平20訓令9・全改)

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(平20訓令9・全改)

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(平20訓令9・一部改正)

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(平20訓令9・一部改正)

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村田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年6月7日 訓令第7号

(平成20年4月1日施行)