○村田町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成5年10月4日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた農林業者の営農・営林意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、災害等の対策に必要な低利の資金(以下「農林業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する融資機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平30訓令3・令4訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「農林業者」とは、災害等により被害又は影響を受け農林業経営の維持が困難となった又は困難となるおそれがある個人及び団体とする。

2 この要綱において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 銀行その他の金融機関

(平26訓令11・令4訓令2・一部改正)

(貸付対象資金)

第3条 農林業災害対策資金の貸付対象となる資金は、農林業者の農林業経営の再建及び生活の維持回復に必要な資金とする。

(令4訓令2・一部改正)

(災害の指定)

第4条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害で、知事が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。

(1) 農林業被害見込額が概ね3億円以上となった災害等

(2) その他、知事が特に必要と認めた場合

(平10告示48・平12訓令18・平26訓令11・平27訓令10・平30訓令3・令4訓令2・一部改正)

(利子補給の契約)

第5条 利子補給は、町と融資機関との間で締結し、農林業災害対策資金利子補給契約によって行うものとする。

2 前項に定める利子補給契約を締結しようとする融資機関は、記名押印した農林業災害対策資金利子補給契約書(様式第1号)を添えて、農林業災害対策資金利子補給契約申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、契約を締結するものとする。

(令4訓令2・一部改正)

(利子補給の期間)

第6条 農林業災害対策資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸付けた日から7年以内とする。

(令4訓令2・一部改正)

(利子補給金の額)

第7条 第5条の利子補給契約により、町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額に災害の都度定める利子補給率をそれぞれ乗じて得た金額の合計額とする。

(令4訓令2・旧第8条繰上・一部改正)

(実績報告)

第8条 融資機関は、実績報告書(様式第3号)を毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて翌年の1月31日までに町長に提出するものとする。

(令4訓令2・旧第9条繰上・一部改正)

(利子補給金の交付)

第9条 利子補給金は、予算の額の確定後に交付するものとする。

(令4訓令2・旧第10条繰上)

(指導)

第10条 県及び町並びに融資機関は、資金が被災農家の生活の安定に資するよう適切な指導を行うものとする。

(令4訓令2・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(令4訓令2・旧第12条繰上)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

2 この要綱の施行以前に貸し付けられた各種資金は、国及び県等の当該資金の関係規則により貸し付けられたものとみなす。

(平成10年12月7日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年9月5日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、平成12年農業災害資金貸し付けに適用する。

(平成26年5月19日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年3月10日から適用する。

(平成27年10月29日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成30年3月8日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和4年2月15日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月15日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・追加)

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村田町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成5年10月4日 訓令第12号

(令和4年2月15日施行)