○村田町農林業事業に関する分担金徴収条例

昭和62年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、村田町農林業事業の施行に関し、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 分担金徴収の対象事業は、次に掲げる補助事業とする。

(1) 間伐促進総合対策事業

(2) 林地崩壊防止事業

(3) 農地等災害復旧事業

(4) 農業用施設の新設・改修及び災害復旧事業

(5) 農業基盤整備事業

(平2条例26・平7条例11・一部改正)

(被徴収者)

第3条 分担金の徴収を受ける者は、当該事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、第2条に掲げる事業ごとに、必要経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で町長が定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を当該事業に直接関係する土地の地積割に応じて賦課し、町長が発行する分担金納入通知書により徴収するものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から1箇月以内とする。

(分担金の減免等)

第7条 町長は、受益者が災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町農林業事業に関する分担金徴収条例

昭和62年3月20日 条例第2号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第2号
平成2年12月20日 条例第26号
平成7年3月24日 条例第11号