○村田町農林畜産業振興補助金交付規則
昭和40年10月1日
規則第8号
第1条 村田町の農林畜産業の振興を図るため、農業の近代化経営の推進を図り併せて自立経営の育成とによって、農家経済の向上発展に期するため、町は、予算の範囲において、奨励事業実績勘案の上補助金を交付する。
第2条 補助金の交付対象となる事業は、町の指針に則り生産の奨励並びに研究する団体及び町長が必要と認めた個人とする。
第3条 補助金を受けようとする者は、当該年度において、事業計画及び収支計画を策定し、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、町が編成する予算編成時期の12月初旬までに、当該主管課に提出しなければならない。
3 町長は、前項の計画及び交付申請を受けた場合は、計画された事業内容を検討する外必要によっては指導建議を行い、これが正当と認める事業等については適当と思われる補助金の交付内示を行うものとする。
第4条 前条各項に該当した事業が変更されたときは、直ちに町長に変更した旨の理由と内容を報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告により、既に内示した交付金額増減変更必要あると認めたときは、内示替を行うほか補助金交付指令書を発給するものとする。
第5条 当該補助金の交付を受けた者は、会計決算後直ちに町長に対し事業実績並びに会計決算の内容を報告しなければならない。
第6条 町長は、前条の内容について必要あると認めるときは、当該事業の内容及び会計等について監査を請求することができる。
第7条 補助金は、使途目的以外に支出してはならない。目的に反した場合は、既に交付した全額又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。