○村田町私有牧野等の管理の受託に関する条例

昭和35年6月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、牧野の保全と牧野の利用を効率化し、もって畜産の振興を図るため村田町私有牧野の受託に関し規定することを目的とする。

(管理経営)

第2条 村田町長は、牧野の管理経営を合理化し、生産の維持及び増進を図るため必要と認めたときは、随時維持管理及び牧野改良事業の方法を利用者に通告するものとする。

(経営の負担)

第3条 牧野改良に要する経費及び牧野の更新、追肥、追播その他維持管理に要する経費は、事業施行日前に利用者から徴収することができるものとする。

2 徴収額の範囲は、事業費の全部とする。

(報告)

第4条 牧野の維持管理に周致ならしむるため必要と認めたときは、牧野の経営その他に関し報告を徴することができる。

(規定委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田町私有牧野等の管理の受託に関する条例

昭和35年6月28日 条例第8号

(昭和35年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和35年6月28日 条例第8号