○村田町中小企業振興資金融資規則

昭和47年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、村田町(以下「町」という。)内に事業所を有する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっせんとあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(平11規則7・平14規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する業種の営業を行っている中小規模の事業者をいう。

(平27規則19・全改)

(融資あっせん)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者が、その事業に必要な融資資金のあっせんを行う。

(平14規則6・一部改正)

(融資基金及び保証限度額)

第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の金融を取扱金融機関に預託し、資金とする。

2 町長は、前項の預託金に関し保証限度額を設けるものとする。

3 預託金及び保証限度額については、町長は、取扱金融機関との間に別に契約を締結する。

(平14規則6・一部改正)

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町内に支店等を有し、規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関から町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(平14規則6・一部改正)

(保証料補給)

第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより、当該保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。

(損失補償)

第7条 町長は、保証協会がこの規則による信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。

2 前項の損失補償について町長は、あらかじめ保証協会と協議の上、契約を締結し必要な事項について定めるものとする。

(平14規則2・追加)

(あっせん額)

第8条 町長があっせんをする融資の限度は、特別の場合を除くほか、一企業につき運転資金1,000万円以内、設備資金1,000万円以内とする。ただし、融資限度額を一企業につき1,000万円以内とする。

(昭61規則6・平2規則12・平9規則13・平14規則6・一部改正、平14規則2・旧第7条繰下、平28規則8・一部改正)

(償還期間)

第9条 融資額の償還期間は、運転資金7年以内、設備資金10年以内とする。

(昭61規則6・平2規則12・一部改正、平14規則2・旧第7条の2繰下、平28規則8・一部改正)

(違反に対する措置)

第10条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 町長は、融資を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した保証金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(平14規則2・旧第8条繰下)

(委任規定)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(平14規則2・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年4月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(平成2年12月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年12月20日から適用する。

(平成9年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月22日から適用する。

(平成11年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日より施行する。

(平成27年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の村田町中小企業振興資金融資規則第8条及び第9条の規定は、この規則の施行日以後になされた振興資金の融資について適用し、この規則の施行日前になされた振興資金の融資については、なお従前の例による。

村田町中小企業振興資金融資規則

昭和47年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第13号
昭和48年7月5日 規則第6号
昭和49年4月12日 規則第7号
昭和54年4月6日 規則第7号
昭和61年11月29日 規則第6号
平成2年12月18日 規則第12号
平成9年12月19日 規則第13号
平成11年6月1日 規則第7号
平成14年3月25日 規則第6号
平成15年3月26日 規則第2号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第8号