○村田町道路占用規則

平成6年9月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路及び法第91条第2項に規定する道路予定区域(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書(次条において「申請書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用掘削付近位置図(道路を掘削しない場合にあっては占用地付近の見取り図)

(2) 平面図及び横断図(道路を掘削しない場合にあっては占用区域実測図及び占用箇所の横断図)

(3) 工事の設計書及び図面その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、道路の構造又は交通に及ぼす影響が軽微な場合には、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。

(同意書等の添付)

第3条 道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(警察署長との協議)

第4条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第1号)により行うものとする。

(許可書)

第5条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可は、道路占用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(標識の設置)

第6条 前条の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間中、道路占用許可標識(様式第3号)を見やすい場所に設置しなければならない。ただし、町長が設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(相続等による承継許可申請)

第7条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は、速やかに、承継許可申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(工事の着工及びしゅん工の届出)

第9条 占用者は、工事に着手しようとするときは着工届(様式第6号)を、工事がしゅん工したときはしゅん工届(様式第7号)を、それぞれ町長に提出しなければならない。

(道路の復旧方法)

第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、町長の指示する方法による。

(占用期間満了等の届出)

第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに占用期間満了(占用廃止)(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(占用の協議)

第12条 法第35条の協議の手続等については、この規則に規定する法第32条の許可の手続等の例によるものとする。

(道路占用台帳)

第13条 町長は、道路占用台帳(様式第9号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(施行規程の廃止)

2 村田町道路占用料条例施行規程(昭和42年村田町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町道路占用規則

平成6年9月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)