○村田町下水道条例
昭和63年12月24日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の5)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第29条)
第5章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村田町が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令元条例24・一部改正)
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(令元条例24・一部改正)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(平25条例11・追加)
(平25条例11・追加)
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(平25条例11・追加、令元条例24・一部改正)
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水道に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他の水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平25条例11・追加、令元条例24・一部改正)
(適用除外)
第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のため必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例11・追加)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。)は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定める基準によること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水管のこう配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.7以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 250以上 | 100分の1.3以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水管のこう配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 200以上 | 100分の1.3以上 |
(令元条例24・一部改正)
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講ぜられていること。
(排水設備等設置の申請及び確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(令元条例24・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて町の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。
(令元条例24・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ、行ってはならない。
(令元条例24・一部改正)
(義務者の異動の届出)
第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署して、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(令元条例24・一部改正)
(義務者の管理人の選定)
第9条 義務者が町内に居住しないときは、この条例に関する事項を処理させるため、町内居住の管理人を選定し、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(令元条例24・一部改正)
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該前号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(平14条例6・全改)
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の8各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る水質の下水については、管理者が定める量のものに適用する。
(平14条例6・全改、令元条例24・一部改正)
(除害施設の新設等の届出)
第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(令元条例24・一部改正)
(水質の測定等)
第13条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第14条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴することができる。
(令元条例24・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りではない。
(令元条例24・一部改正)
(使用料)
第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定めるところにより算定した額を徴収する。
区分 | 排水汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 2,244円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき237円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき246円 | |
50立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき264円 | |
200立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき285円 |
(平元条例30・平9条例18・平11条例33・平19条例30・平25条例27・平30条例1・平31条例9・令元条例24・一部改正)
(排出汚水量の算定)
第18条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が確定する。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じることができる。
(令元条例24・一部改正)
(中途における使用の開始等の場合の使用料)
第19条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1
(2) 使用水量が5立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額
(使用料の徴収方法)
第20条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を徴収する。
2 第16条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
(概算使用料の前納)
第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(令元条例24・一部改正)
(資料の提出)
第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(令元条例24・一部改正)
(使用料の減免)
第23条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(令元条例24・一部改正)
第4章 雑則
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(令元条例24・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収については、村田町道路占用料等条例(平成10年村田町条例第8号)を準用する。
(令元条例24・一部改正)
(原状回復)
第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りではない。
(令元条例24・一部改正)
(1) 公認業者登録手数料
新規のとき 1件につき 2万円
更新のとき 1件につき 1万円
(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料
新規のとき 1件につき 3,000円
更新のとき 1件につき 2,000円
(平2条例25・一部改正)
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令元条例24・一部改正)
第5章 罰則
(過料)
第30条 次の各号のいずれかに掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
(平12条例7・一部改正)
第31条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例33・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前からの継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前からの継続している下水道の使用で、施行日から平成12年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則規定改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月22日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月13日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前からの継続している下水道の使用で、施行日から平成20年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の村田町公共下水道条例(以下「新条例」という。)第2条の2から第2条の4の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
3 前項の規定により新条例第2条の2から第2条の4の規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する公共下水道の使用料から適用し、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する公共下水道の使用料から適用し、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成30年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する公共下水道の使用料から適用し、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。