○村田町農業集落排水処理施設条例
平成8年3月28日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第9条)
第3章 施設の使用(第10条―第25条)
第3章の2 終末処理場の維持管理(第26条・第27条)
第4章 罰則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(令元条例24・一部改正)
第2条及び第3条 削除
(令元条例24)
(供用開始)
第4条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びに供用開始に必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供するものとする。
2 公示した事項を変更するときも、また同様とする。
(令元条例24・一部改正)
(1) 排水処理施設 汚水を処理するために設けられる排水管、パイプ施設、終末処理場その他の施設で町が設置するものの総体をいう。
(2) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。(ただし、雨水を除く。)
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するため、使用者が設置及び管理する排水管及びこれ付随する設備をいう。
(4) 除害施設 汚水による排水処理施設の障害を除去するための施設をいう。
(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(6) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 使用者 排水処理施設を使用する者をいう。
(8) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道水をいう。
(9) 使用月 処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者が定める。
(平14条例7・令元条例24・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の新設等の基準)
第6条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、排水処理施設のます(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備のますを含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は管理者が定める基準によること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 排水管のこう配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.7以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 250以上 | 100分の1.3以上 |
(令元条例24・一部改正)
(排水設備等設置の申請及び確認)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(令元条例24・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設備及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて町の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。
(令元条例24・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備等工事者(以下「公認業者」という。)でなければ、行ってはならない。
(令元条例24・一部改正)
第3章 施設の使用
(特定事業場から排除される汚水の水質基準)
第10条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は、その水質が当該排水処理施設への排出口において次に掲げる基準に適合しない汚水を排除してはならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質の基準 令第9条の8各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 前項第2号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該排水処理施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該前号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(平14条例7・全改)
(除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び前条の規定により排水処理施設に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質の基準 令第9条の8各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る水質の汚水については、管理者が定める量のものに適用する。
(平14条例7・全改、令元条例24・一部改正)
(除害施設の新設等の届出)
第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(令元条例24・一部改正)
(水質の測定等)
第13条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第14条 管理者は、汚水処理施設を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関する報告を徴することができる。
(令元条例24・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を汚水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(開始等の届出)
第16条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開するときは、あらかじめその旨管理者に届け出なければならない。
(令元条例24・一部改正)
(使用料)
第17条 排水処理施設の使用料については、村田町下水道条例(昭和63年村田町条例第28号)の定めに準ずる。
(平11条例35・全改)
(排出汚水量の算定)
第18条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用量を確知することができないときは、使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じることができる。
(令元条例24・一部改正)
(中途における使用の開始等の場合の使用料)
第19条 排水処理施設の使用を使用月の中途で開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1
(2) 使用水量が5立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額
(使用料の徴収方法)
第20条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を徴収する。
(概算使用料の前納)
第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(令元条例24・一部改正)
(資料の提出)
第22条 管理者は、使用料を算出するために必要に限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(令元条例24・一部改正)
(使用料の減免)
第23条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(令元条例24・一部改正)
(管理の委託)
第24条 管理者は、必要があると認めたときは、管理を委託することができる。
(令元条例24・一部改正)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令元条例24・一部改正)
第3章の2 終末処理場の維持管理
(平25条例12・追加)
(終末処理場の維持管理)
第26条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥に使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。
(平25条例12・追加、令元条例24・一部改正)
(技術管理者の資格)
第27条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術士の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、終了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、終了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例12・追加、平31条例10・一部改正)
第4章 罰則
(過料)
第28条 次の各号のいずれかに掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(平12条例7・一部改正、平25条例12・旧第26条繰下)
第29条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例35・一部改正、平25条例12・旧第27条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前からの継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前からの継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成12年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則規定改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月22日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月13日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。