○村田町農業集落排水事業分担金条例
平成8年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、村田町が行う農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業区域の公告)
第2条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、農業集落排水事業を行うときは、あらかじめ当該事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域(以下「事業区域」という。)を公告しなければならない。また、事業区域を変更するときも同様とする。
(令元条例24・一部改正)
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、農業集落排水処理施設の併用開始の日現在における事業区域内の土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は貸借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。
(令元条例24・一部改正)
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、16万円とする。
(令元条例24・一部改正)
(徴収猶予及び減免)
第6条 管理者は、災害その他特別の事由により特に必要と認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(令元条例24・一部改正)
(延滞金)
第7条 第4条の分担金を納期限までに納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する延滞金の徴収方法については、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号)の例による。
(督促及び滞納処分)
第8条 管理者は、分担金を指定期限内に納入しないときは、督促をしなければならない。
2 督促状の発付、督促手数料の徴収については、村田町町税条例の例による。
(平10条例12・追加、令元条例24・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平10条例12・旧第8条繰下、令元条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。