○村田町水道事業等の設置等に関する条例

昭和42年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下「水道事業等」と総称する。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平3条例7・全改、令元条例24・一部改正)

(設置)

第1条の2 本町に水道事業等を設置する。

(平3条例7・追加)

(法の全部適用)

第1条の3 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(令元条例24・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 村田町上水道事業

 給水区域

村田町大字村田の一部を除く、大字沼辺の一部を除く、大字小泉の一部、大字足立の一部、大字薄木の一部、大字関場の一部を除く、大字沼田の一部、大字菅生の一部を除く

 給水人口 1万4,750人

 1日最大給水量 8,230トン

3 工業用水道の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 村田町大字村田字西ケ丘

(2) 1日最大給水量 1,000トン

4 下水道事業の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 排水区域

村田町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

 排水区域面積 494.4ヘクタール

 排水人口 6,930人

 1日最大処理能力 2,548立方メートル

(2) 農業集落排水事業

 施設の名称、終末処理場の位置及び排水処理区域

施設の名称

終末処理場の位置

排水処理区域

菅生地区農業集落排水処理施設

村田町大字菅生字大舘35番地

平、北向、福ノ入、笹倉、堀ヶ沢、坂ノ下、宮脇、宮前、宮、舘、鍛治谷、寺前、町西裏、町東裏、源蔵沢、三本木、町南

 排水区域面積 37ヘクタール

 排水人口 550人

 1日最大処理能力 182立方メートル

(平3条例7・平17条例33・令元条例24・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設水道課を置く。

(平2条例1・平3条例7・平9条例27・平17条例33・平28条例21・令元条例24・令3条例4・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平3条例7・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平3条例7・令元条例24・令6条例12・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(平3条例7・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業等に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 計理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平2条例1・平3条例7・平17条例33・一部改正)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(村田町簡易水道給水条例の廃止)

2 村田町簡易水道給水条例(平成10年村田町条例第14号)は、廃止する。

(村田町簡易水道分担金徴収条例の廃止)

3 村田町簡易水道分担金徴収条例(昭和61年村田町条例第35号)は、廃止する。

(村田町菅生簡易水道事業財政調整基金条例の廃止)

4 村田町菅生簡易水道事業財政調整基金条例(昭和50年村田町条例第2号)は、廃止する。

(平成28年12月12日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

村田町水道事業等の設置等に関する条例

昭和42年3月20日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第13号
昭和56年3月23日 条例第13号
昭和61年1月31日 条例第1号
平成2年1月20日 条例第1号
平成3年3月15日 条例第7号
平成9年6月30日 条例第27号
平成17年12月20日 条例第33号
平成28年12月12日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第24号
令和3年3月15日 条例第4号
令和6年3月13日 条例第12号