○村田町水道事業等公金徴収業務嘱託員設置に関する規程
平成7年3月6日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村田町水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の公金徴収業務の円滑化に資するため、村田町水道事業等公金徴収業務嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(身分)
第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令18・一部改正)
(定員)
第3条 嘱託員の数は、毎年度業務量を勘案の上予算の範囲内で、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)との協議により建設水道課長が定めて配置する。
(平9訓令17・平18訓令21・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)
(職務)
第4条 嘱託員の職務は、おおむね次に掲げる事務を処理するものとする。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条の規定による事務のうち同法第33条の2の規定に係る公金の徴収業務とする。
(任用及び任期)
第5条 嘱託員は、次の条件を備える者のうちから管理者が任用し、建設水道課長が発令の通知を行う。
(1) 地方公務員法に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 町の一般職の職員と同等の知識及び能力を有し、水道事業等に理解のある者
2 嘱託員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、必要がある場合は、再任することができるものとする。
(平9訓令17・平18訓令21・平29訓令1・令元訓令12・令2訓令18・令3訓令6・一部改正)
(勤務の場所・勤務日及び勤務時間)
第6条 嘱託員は、配置された箇所の長(以下「所属長」という。)の指揮監督の下に第4条の規定によって、指定された業務を処理するものとする。
2 嘱託員は、所属長の許可を受けた場合又は職務のために旅行する場合のほかは、所属長の指定する場所で業務を処理するものとする。
3 嘱託員の勤務は、4週間につき150時間以内とし、勤務日及び勤務時間は、所属長が割り振るものとする。
4 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間中に45分以上の休憩時間を置くものとする。
5 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(報酬等)
第7条 嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによる。
(令2訓令18・全改)
(休暇)
第8条 嘱託員の休暇については、村田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年村田町規則第13号)の例による。
(令2訓令18・全改)
(分限及び懲戒)
第9条 嘱託員の分限及び懲戒については、原則として正規の職員に準じるものとする。
(社会保険及び労働保険の適用)
第10条 嘱託員に対する雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の適用については、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(災害補償)
第11条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年村田町条例第10号)の定めるところによる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、管理者と協議の上、建設水道課長が別に定める。
(平9訓令17・平18訓令21・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。