○村田町水道施設の物損事故経費請求事務取扱要綱

平成9年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町水道事業施設の部外者による物損事故に対しての修繕経費の請求に関する基準等の事務取扱を定め、水道施設の安全かつ安定した運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「水道施設」とは、町で設置した配水管、送水管、導水管及びこれに直結する制水弁、仕切弁等に付随する施設(消火栓を除く。)をいう。

2 この要綱において「流失水」とは、水道施設の物損事故及び復旧作業等により流失した水道水をいう。

3 この要綱において「部外者」とは、建設水道課職員以外の者をいう。

(平18告示14・平29告示11・令3告示17・一部改正)

(修繕に要する経費等)

第3条 物損事故により破損した水道施設の修繕に要する経費は、次によるものとする。

(1) 水道施設の修繕に係る材料費

(2) 流失水の料金

 破損により流失した分及び洗管作業により流失した分並びに消火栓の破損により流失した分とし、管径及び水圧の区分により別表の「口径別流量表」から算出した流量に村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号)第28条の表中臨時用の超過料金の2倍に相当する単価を乗じて得た額とする。

(3) 修繕工事に立会った建設水道課職員の費用

 通常の勤務時間内にあっては、村田町企業職員の給与に関する規程(平成9年訓令第12号)第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に実働時間を乗じて得た額

 通常の勤務時間外の場合にあっては、の額に100分の125から100分の160までの割合を乗じて得た時間外勤務手当等に相当する額

(4) 諸経費

公用車の使用及び事務費とし、修繕費の15パーセント以内に相当する額とする。

(平18告示14・平29告示11・令3告示17・一部改正)

(納入の方法)

第4条 納入の方法は、流失水料金、職員の費用、管材料、諸経費(公用車の使用)等について町で発行する納入通知書により納入し、土工事費及び配管修繕費については、修繕を担当した業者に直接納入するものとする。

(請求額の軽減又は免除)

第5条 水道事業等管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、費用の軽減又は免除をすることができる。

(令元告示69・一部改正)

(消費税)

第6条 第3条の規定により算定した合計額に消費税相当額を乗じて得た額を徴収する。

この事務取扱要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

口径別流量表(m3/h)

水圧

口径

1.0

kg/cm2

1.5

kg/cm2

2.0

kg/cm2

2.5

kg/cm2

3.0

kg/cm2

3.5

kg/cm2

4.0

kg/cm2

4.5

kg/cm2

5.0

kg/cm2

5.5

kg/cm2

6.0

kg/cm2

6.5

kg/cm2

7.0

kg/cm2

13

3.545

4.342

5.014

5.605

6.141

6.633

7.090

7.521

7.927

8.314

8.685

9.039

0.308

20

8.391

10.278

11.868

13.268

14.535

15.699

16.783

17.802

18.764

19.680

20.555

21.394

22.981

25

13.112

16.059

18.543

20.732

22.711

24.531

26.224

27.815

29.319

30.750

32.118

33.429

34.691

30

18.881

23.125

26.702

29.854

32.703

35.324

37.763

40.054

42.220

44.281

46.250

48.138

49.956

40

33.567

41.111

47.471

53.074

58.140

62.798

67.134

71.206

75.058

78.722

82.222

85.580

88.810

50

52.449

64.236

74.173

82.929

90.844

98.122

104.898

111.261

117.279

123.003

138.473

133.719

138.766

75

118.009

144.532

166.891

186.590

204.399

220.776

236.020

250.336

263.878

276.757

289.064

300.867

312.225

100

209.795

256.945

296.695

311.716

363.376

392.491

419.591

445.043

469.117

492.014

513.892

534.876

555.066

150

472.039

578.128

667.565

746.361

817.597

883.105

944.080

1,001.34

1,055.51

1,107.03

1,156.25

1,203.47

1,248.90

200

1,311.22

1,027.77

1,186.78

1,326.86

1,453.50

1,569.96

1,678.36

1,780.17

1,876.46

1,968.05

2,055.56

2,139.50

2,220.26

250

1,311.22

1,605.91

1,854.34

2,073.22

2,271.10

2,453.07

2,622.44

2,781.52

2,931.98

3,075.08

3,211.82

3,342.97

3,469.16

300

1,888.15

2,312.51

2,670.26

2,985.44

3,270.38

3,532.42

3,776.20

4,005.39

4,222.05

4,428.12

4,625.02

4,813.88

4,995.50

350

2,567.88

3,145.01

3,631.55

4,060.19

4,447.71

4,804.09

5,135.63

5,447.33

5,741.98

6,022.24

6,290.02

6,546.87

6,793.88

村田町水道施設の物損事故経費請求事務取扱要綱

平成9年4月1日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第18号
平成18年3月31日 告示第14号
平成29年3月29日 告示第11号
令和元年12月6日 告示第69号
令和3年3月30日 告示第17号