○村田町水道メーターの検針事務委託に関する規程
昭和56年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、村田町水道事業の水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託契約の締結)
第2条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、メーターの検針事務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の契約を締結するに当たっては、委託をしようとする私人の履歴、性行及び信用状態等を十分調査しなければならない。
(令元訓令12・一部改正)
(受託者の資格要件)
第3条 受託者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住居を有する者
(2) 身心が健全でかつ身元が確実な者
(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者
(令元訓令12・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者1人を連帯保証人として立てさせなければならない。ただし、管理者がその他の事情により必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住居を有する者
(2) 独立の生計を営む者
(3) 確実な所得又は資産を有し、かつ、受託者の行為により町が受けた損害を賠償し得る者
(令元訓令12・一部改正)
(受託区域及び期間)
第5条 管理者は、受託者が検針事務を行う区域及び期間を、契約書で定めるものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(受託者の研修)
第6条 管理者は、受託者に対し検針事務に関する研修を行うものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(検針)
第7条 管理者は、受託者に対し、毎月水道メーター検針票(以下「検針票」という。)を交付し、管理者の指定する期間内に検針事務が完了するよう努めさせなければならない。
2 管理者は、受託者に対し、1の検針事務が終了した場合、そのつど当該使用者に使用水量を通知させなければならない。
3 管理者は、受託者に対し、交付した検針票を翌日まで管理者に返付させなければならない。
(令元訓令12・一部改正)
(手数料)
第8条 管理者は、受託者に対する検針事務委託手数料は別に定める。
2 前項の検針事務手数料は、毎月末日までに支払うものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(身分証明書)
第9条 管理者は、受託者に対し、その身分を証する証明書(以下「身分証明書」という。)を交付し、常に携帯させなければならない。
(令元訓令12・一部改正)
(届出)
第10条 管理者は、受託者に対し、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、管理者にその旨を届け出でさせなければならない。
(1) メーターの故障等により検針ができないとき。
(2) 使用者が転居したとき。
(3) 使用者が管理者に用途変更の届出をしないで水道を使用しているとき。
(4) 病気その他やむを得ない事由により検針事務を行うことができなくなったとき。
(5) 受託者、又は連帯保証人の住所若しくは氏名が変ったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。
(令元訓令12・一部改正)
(契約の解除)
第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除できるものとする。
(1) 身心の故障のため検針事務を行うことができないと認めたとき。
(2) この契約条項に違反したとき。
(3) 検針成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。
(4) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(令元訓令12・一部改正)
(損害賠償)
第12条 管理者は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。
(令元訓令12・一部改正)
(補償責任)
第13条 管理者は、受託者の事故又は病気等に対しては、補償責任を負わないものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(検針事務の引継ぎ)
第14条 管理者は、契約が満了したとき又は契約を解除したときは、受託者に対し契約の満了又は解除の日から起算して5日以内に検針事務に関する一切の事務を管理者に引き継がせなければならない。
(令元訓令12・一部改正)
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。