○村田町工業用水道事業給水条例施行規程
平成3年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町工業用水道事業給水条例(平成3年村田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(令元訓令12・一部改正)
(メーターの計量)
第9条 条例第22条第2項に規定するメーターの計量を行う定例日は、毎月1日(その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日又は1月3日(以下「土曜日等」という)に当たるときは、その日以後において、最も近い土曜日等でない日とする。
(徴収後の料金の増減)
第12条 料金の徽収後においてその額に増減が生じたときは、速やかにその差額を追徴し、又は還付するものとする。
2 管理者は、料金を減免したときは、その旨を工業用水道事業料金減免通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(実施細目)
第14条 この規程の実施細目は、管理者が定める。
(令元訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)