○村田町消防団員被服等貸与規程

平成元年12月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村田町消防団員に対する任務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる消防団員の範囲並びに貸与に関する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた消防団員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従って着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(貸与被服等の亡失等の措置)

第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又はき損したときは、団長に届け出なければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 被貸与者は、退団等により被服等の貸与を必要としない理由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに当該貸与被服等を団長に返納しなければならない。

(被服等貸与簿)

第6条 団長は、消防団員の分団別被服等貸与台帳を備え、被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(貸与被服等の特例)

第7条 団長は、任務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

2 団長は、前項に定めるもののほか、任務の遂行上特に必要があると認める場合には、町長の承認を得て、別表に定める被服等以外の被服等を貸与することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年12月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令の制定前に貸与された消防団員貸与被服等は、この訓令の定めるところにより、貸与されたものとみなす。

別表(第2条、第7条関係)

貸与品目

貸与期間

乙種制服(法被)

10年

略帽

10年

腹掛

10年

オビ

10年

地下タビ

10年

ラッパ

20年

階級章

20年

作業服(上・下)

10年

作業服バンド

20年

安全靴

10年

防寒コート

10年

甲種制服・制帽

10年

村田町消防団員被服等貸与規程

平成元年12月26日 訓令第7号

(平成元年12月26日施行)