○村田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規則
平成14年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政情報ネットワークシステム 内部情報系ネットワークシステム及び基幹業務系ネットワークシステム並びに外部情報系ネットワークシステムをいう。
(2) 内部情報系ネットワークシステム 各課の共同利用に供するために設置されたネットワークシステム(情報を処理するため情報機器及び通信機器等で構成されたネットワークシステムをいう。)をいう。
(3) 基幹業務系ネットワークシステム 各課における特定の業務を処理するために当該課によって設置されたネットワークシステム(通信機器のみで構成されたものを含む。)又は情報機器をいう。
(4) 外部情報系ネットワークシステム インターネットや電子メール等、外部とのネットワークシステムに接続し情報の送受信を行うネットワークシステム(通信機器のみで構成されたものを含む。)又は情報機器をいう。
(5) 業務システム 行政情報ネットワークシステムを用いて業務を処理するために必要なソフトウェア及びそのソフトウェアを用いた処理手続の体系をいう。
(6) 情報機器 パーソナルコンピュータ(サーバー及びクライアント)、プリンター、接続に要する配線及び接続機器並びにその他周辺装置をいう。
(7) 情報処理 情報機器を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、出力及びその他の処理をいう。
(8) データ 情報処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(9) ドキュメント システム設計書、操作手順その他電算処理に関する取扱要領等の書類をいう。
(10) サーバー室 行政情報ネットワークシステムの主装置が設置されている場所をいう。
(11) 課 村田町課設置条例(平成3年村田町条例第24号)第2条、村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号)第11条、村田町支所及び出張所設置条例(昭和31年村田町条例第12号)第1条、村田町教育委員会行政組織規則(平成23年村田町教委規則第1号)第7条、村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)第2条に規定する課、所並びに農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の事務局並びに町長が管理者の職務を行う公営企業の事業所をいう。
(平15規則10・平25規則18・一部改正)
(総括管理責任者)
第3条 行政情報ネットワークシステムを総括的に管理するため、行政情報ネットワークシステム総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、副町長をもって充てる。
2 総括管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 行政情報ネットワークシステムの運営における総合管理
(2) 行政情報ネットワークシステムの新規又は変更に係る総合調整
(平19規則1・一部改正)
(情報システム管理者)
第4条 総括管理責任者の事務の一部を処理させるため、行政情報ネットワークシステム情報システム管理者(以下「情報システム管理者」という。)を置き、まちづくり振興課長をもって充てる。
2 情報システム管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 行政情報ネットワークシステムに係る関係課との連絡調整
(2) 行政情報ネットワークシステムの利用等に関する必要な指導及び助言
(3) 内部情報系ネットワークシステム及び外部情報系ネットワークシステムの維持管理
(4) ドキュメント類の整理及び適正な管理
(5) データの保護及び漏えい防止処置の実施
(6) 障害発生時における原因調査及び他課との連絡調整に係る指揮
(7) 職員の情報機器操作に関する研修
(8) その他内部情報系ネットワークシステム及び外部情報系ネットワークシステムの管理運営に関する事項
(令3規則6・一部改正)
(情報管理責任者)
第5条 行政情報ネットワークシステム及びデータを適切に管理するため行政情報ネットワークシステム情報管理責任者(以下「情報管理責任者」という。)を置き、各課の長をもって充てる。
2 情報管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 当該課の基幹業務系ネットワークシステムの維持管理
(2) 当該課の業務システムの開発及び維持管理
(3) 当該課に設置された情報機器の管理
(4) ドキュメント類の整理及び適正な管理
(5) データの保護及び漏えい防止処置の実施
(6) 情報機器の操作に係る職員に対する指揮監督
(7) その他当該課の業務系ネットワークシステムの管理運営に関する事項
(情報処理事務の範囲)
第6条 情報処理する事務の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定による本町の事務とする。ただし、法令に特別な定めがある場合又は町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(情報処理事務の要件)
第7条 情報処理する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 町民福祉の向上を図ることができるもの
(2) 労働の軽減を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) 事務の効率化を図ることができるもの
(5) その他行政水準の向上を図ることができるもの
(業務システムの決定の協議)
第8条 情報管理責任者は、新たに行政情報ネットワークシステムを用いて処理する業務システムを決定しようとするとき又は既に設置している業務システムを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、情報システム管理者に協議しなければならない(様式第1号)。ただし、処理する業務のうち軽易なものについては、この限りでない。
(基幹業務系ネットワークシステムの設置等の協議)
第9条 情報管理責任者は、新たに基幹業務系ネットワークシステムを設置しようとするとき、又は既に設置している基幹業務系ネットワークシステムを変更し、若しくは廃止しようとするときは、情報システム管理者に協議しなければならない(様式第2号)。ただし、専ら教育又は研究に関する業務の用に供する基幹業務系ネットワークシステムの設置、変更又は廃止については、この限りでない。
(接続の協議)
第10条 情報管理責任者は、行政情報ネットワークシステムの情報及びそのシステム運用の安全を図るため、内部情報系ネットワークシステムと基幹業務系ネットワークシステム及び外部情報系ネットワークシステムの接続を必要とする場合は、あらかじめ、情報システム管理者と協議しなければならない(様式第3号)。
(業務システムの開発及び維持管理)
第11条 業務システムの開発及び維持管理は、当該業務システムを用いて処理する業務を所管する情報管理責任者が行うものとする。ただし、全庁的規模の業務に係る業務システム又は技法的に高度な業務システム若しくは特殊な業務システムの開発及び維持管理については、当該情報管理責任者の依頼を受けて情報システム管理者が行うことができる。
(操作制限)
第12条 内部情報系ネットワークシステムの操作は、情報システム管理者が指定した職員でなければ操作してはならない。
2 基幹業務系ネットワークシステムの操作は、当該情報管理責任者が指定した職員でなければ操作してはならない。情報管理責任者は、職員を指定し、又は解除したときは情報システム管理者に報告するものとする(様式第4号)。
(情報機器の管理)
第13条 情報管理責任者は、情報機器の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
2 情報機器は、業務目的以外の用途に使用してはならない。
(データの保護)
第14条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、行政情報ネットワークシステムにおいて処理する情報の保護の万全を期すため、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(1) ユーザID、パスワード等の利用
(2) データの保管・管理
(3) システム動作履歴等の分析・管理
(4) システムの運用管理を委託する場合等の守秘義務の徹底
(5) その他、情報の保護に必要な事項
(データの利用)
第15条 特定事務に係るデータを当該事務以外の事務に利用する情報管理責任者は、データ利用承認願を当該データの情報管理責任者に提出し、承認を得るものとする(様式第5号)。
(データの外部提供)
第16条 データを外部に提供するときは、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について、あらかじめ総括管理責任者と協議しなければならない(様式第7号)。
(サーバー室への立入り制限)
第17条 情報システム管理者は、指定した職員以外の者をサーバー室に立ち入らせてはならない。ただし、情報システム管理者が公務上必要があると認めるときは、この限りでない。
(保安対策)
第18条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、あらかじめ、停電、地震、火災その他の災害及び盗難から行政情報ネットワークシステムを守るために必要な措置を講じなければならない。
(障害対策)
第19条 情報システム管理者は、行政情報ネットワークシステムの故障等による障害に備えて、必要な措置を講じなければならない。
2 情報システム管理者は、あらかじめ、行政情報ネットワークシステムに障害が発生した場合の回復措置に関し必要な事項を定めておかなければならない。
(システムの診断)
第20条 情報システム管理者は、行政情報ネットワークシステムの管理若しくは運営又はその利用の推進に関し必要があると認めるときは、システムの診断(行政情報ネットワークシステム及び業務システムの内容について、信頼性、有効性、経済性、安全性等の見地から調査し、必要な改善策を提示することをいう。)を行うことができる。
(委託処理)
第21条 行政情報ネットワークシステムの保守及び点検業務を外部に委託するときは、契約書にデータの取扱に関する注意事項を明記するとともに、秘密保持に関する処置を講じなければならない。
(委員会の設置)
第22条 行政情報ネットワークシステムの適正かつ効率的な運営を図るため、村田町行政情報ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平25規則18・一部改正)
(委員会の所掌事務)
第23条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 行政情報ネットワークシステムの計画に関すること。
(2) 行政情報ネットワークシステムの保安に関すること。
(3) データ等の保護に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政情報ネットワークシステムの適正かつ効率的な運営に必要と認められること。
(平25規則18・一部改正)
(委員会の組織)
第24条 委員会は、委員長、副委員長及び委員によって組織する。
2 委員長は、総括管理責任者をもって充てる。
3 副委員長は、情報システム管理者をもって充てる。
4 委員は、情報管理責任者をもって充てる。
(平25規則18・一部改正)
(委員会の運営)
第25条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25規則18・一部改正)
(部会の設置)
第26条 委員長は、委員会に付議すべき行政情報ネットワークシステムに関する事項について、専門的かつ実務的な検討を行わせるため、委員会に検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(平26規則8・全改)
(部会の所掌事務)
第27条 部会は、委員長から指示された行政情報ネットワークシステムに関する事項(以下「指示事項」という。)について、調査及び検討を行う。
(平26規則8・全改)
(部会の組織)
第28条 部会は、指示事項ごとに調査及び検討する部会を設置し、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は、部会員の互選によって決定する。
3 副部会長は、部会員の中から部会長が指名する者をもって充てる。
4 部会員は、指示事項に関係のある職員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
(平25規則18・追加、平26規則8・一部改正)
(部会の運営)
第29条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2 部会は、部会長が招集し、その会議の議長となる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 部会を設置する期間及び部会員の任期は、指示事項が終了するまでとする。
(平25規則18・追加、平26規則8・一部改正)
(委員会への報告)
第30条 部会長は、第27条に規定する事項の調査及び検討結果を委員長に報告するものとする。
(平25規則18・追加)
(庶務)
第31条 委員会及び部会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(平25規則18・旧第26条繰下・一部改正、令3規則6・一部改正)
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、行政情報ネットワークシステムの管理運営に必要な事項は、総括管理責任者が定める。
(平25規則18・旧第27条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(村田町電子計算組織の管理運営に関する規則の廃止)
2 村田町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和62年村田町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成15年11月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)