○村田町職員服務規程
平成14年11月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令5・一部改正)
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するよう心がけなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、村田町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年村田町条例第1号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において職務の宣誓をしなければならない。
(身分証明書及び職員章)
第4条 職員は、常に身分証明書(様式第1号)を所持していなければならない。
2 職員は、常に職員章(様式第2号)をはい用していなければならない。
3 職員は、身分証明書又は職員章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに身分証明書(職員章)再交付申請書(様式第3号)を、所属の課(所、室、局)長を経由して町長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、直ちに身分証明書及び職員章を返還しなければならない。
(勤務時間)
第5条 村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間をおく。
休憩時間 正午から午後1時まで。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。
3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間をおく。
(平18訓令14・平21訓令7・一部改正)
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第6号)に自ら押印しなければならない。
2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
(休暇及び欠勤)
第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年村田町規則第2号)に定めるところにより、速やかに所要手続をとらなければならない。
(執務上の心得)
第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、又は一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出るなど、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。
3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心がけなければならない。
(執務環境の整理等)
第9条 職員は、常に執務環境の整備に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不正のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第10条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員又は巡視に看守を依頼する物品等を宿日直員又は巡視に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。
(宿日直勤務)
第11条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。
(出張の心得)
第12条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第8号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報、電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(着任)
第13条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事務引継)
第14条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引継ぎ、その旨を文書によって上司に報告しなければならない。
(居住地)
第15条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。
(履歴事項異動届)
第16条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第9号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(非常の際の措置)
第17条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(この訓令の特例)
第18条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。
(雑則)
第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(職員服務規程の廃止)
2 職員服務規程(昭和51年村田町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)