○村田町公正入札調査委員会設置要綱
平成14年2月21日
告示第10号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確に対応するため、村田町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調査委員会は、工事等に係る談合情報があった場合は、次に掲げる事項の審議を行う。
(1) 入札の中止、その他談合情報の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織等)
第3条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、村田町契約業者選定委員会規程(昭和51年村田町訓令第5号)に定める委員長をもって充てる。
3 委員は、村田町契約業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員の中から、委員長が指定するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該工事等の関係職員を加えることができる。
(平19告示35・一部改正)
(会議)
第4条 調査委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開催する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(選定委員会への報告等)
第5条 調査委員会は、原則として審議状況等を直近に開催される選定委員会に報告する。
(平19告示35・一部改正)
(事務局)
第6条 調査委員会の事務局は、選定委員会の庶務を担当する課に置く。
(平19告示35・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日告示第35号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。