○村田町留守家庭児童学級事業実施要綱

平成14年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、留守家庭児童をその保護者の希望により、留守家庭児童学級(以下「児童学級」という。)に入級させ、一定期間生活指導等を行うことにより、留守家庭児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「留守家庭児童」とは、町内の小学校に在籍する児童で、保護者の労働、疾病その他の事由により、家庭で適当な保護を受けられない者をいい、「入級児童」とは、児童学級に入級している留守家庭児童をいう。

(令3告示65・一部改正)

(開設)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、必要と認める地域に児童学級を開設する。

(開設期間)

第4条 児童学級の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(平20告示8・一部改正)

(休業日)

第5条 児童学級の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 7月21日から8月25日までの間で、2週間程度の町長が必要と認める期間

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日

(平27告示11・一部改正)

(開設時間)

第6条 児童学級の開設時間は、次のとおりとする。

(1) 小学校の授業が行われている日は、授業終了時から午後6時15分まで

(2) 小学校の授業が行われていない日は、午前8時から午後6時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、入級児童が全員帰宅した場合は、開設時間を繰り上げて閉設することができるものとする。

(平20告示8・平27告示11・一部改正)

(名称及び開設場所等)

第7条 児童学級の名称、開設場所及び定員は、次のとおりとする。

名称

開設場所

定員

村田児童学級

村田町大字村田字塩内2番地

80名

沼辺児童学級

村田町大字沼辺字籠田72番地

40名

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、定員を超えて入級させることができるものとする。

(1) 災害、事故等により緊急に保護を必要とする者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(平20告示8・全改、平24告示4・平27告示11・平31告示22・令3告示65・一部改正)

(入級手続)

第8条 児童学級に入級させようとする留守家庭児童の保護者は、留守家庭児童学級入級申込書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保護者の就労証明書

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(平27告示11・一部改正)

(入級決定)

第9条 町は、前条に規定する申込みがあったときは、必要な調査を行い、入級の決定を行うものとする。

2 入級の決定をした留守家庭児童については、留守家庭児童学級入級決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 入級の決定をしなかった留守家庭児童については、その理由を記した留守家庭児童学級入級却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平20告示8・一部改正)

(入級制限に係る事項等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童学級の入級を許可しないことができる。

(1) 児童が村田町立学校の管理に関する規則(平成14年村田町教育委員会規則第4号)第10条第1項及び第11条第1項の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。

(2) その他当該児童を入級させることにより児童学級の集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

2 町長は、入級児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入級児童の児童学級の入級を停止し、又は児童学級の入級を取り消すことができる。

(1) 入級要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 前項第1号又は第2号に該当することとなったとき。

3 町長は、前項の規定により入級を制限しようとするときは、留守家庭児童学級入級の制限に係る通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(平27告示11・追加)

(退級)

第11条 入級児童の保護者は、入級要件に該当しなくなったとき、又は転出その他の事由で退級する必要が生じたときは、速やかに留守家庭児童学級退級届(以下「退級届」という。)(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、退級届を受理したときは、速やかに留守家庭児童学級退級届受理証(様式第6号)を交付するものとする。

(平27告示11・旧第10条繰下・一部改正)

(経費)

第12条 児童学級の運営に要する経費は、町が負担する。ただし、間食費等の個人的経費は、保護者の負担とする。

(平27告示11・旧第11条繰下)

(指導員)

第13条 町長は、児童学級の適切な運営を図るため指導員を置く。

(平27告示11・旧第12条繰下)

(指導員の職務)

第14条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 家庭との連携を図りつつ、入級児童の保護及び遊びをとおしての育成指導を行うこと。

(2) 入級児童の出欠及び指導経過記録等を明確に把握し、経過を記録すること。

(3) 入級児童の安全対策及び衛生管理について常に留意し、非常災害が発生したときは、適正かつ敏速な措置をとること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業実施に必要な業務を行うこと。

(平27告示11・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、児童学級の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平27告示11・旧第14条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の表沼辺児童学級の項の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示11・全改、令3告示76・一部改正)

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(平24告示4・一部改正)

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(平28告示15・全改)

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(平28告示15・全改)

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(平20告示8・全改、平24告示4・一部改正、平27告示11・旧様式第4号繰下・一部改正、令3告示76・一部改正)

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(平20告示8・全改、平24告示4・一部改正、平27告示11・旧様式第5号繰下・一部改正)

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村田町留守家庭児童学級事業実施要綱

平成14年3月1日 告示第14号

(令和4年6月1日施行)