○村田町子牛価格安定対策事業補助金交付要綱
平成14年1月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)患畜の発生により、枝肉価格の低迷や肥育牛の出荷繰延等による肥育素牛等の導入を控えるなどの影響から、子牛価格が基準価格より下がった場合において、繁殖農家や肉用素牛のほ育及び育成農家の経営支援を行い、畜産の振興を図るため、村田町子牛価格安定対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、負担金補助及び交付金の助成規則(昭和45年村田町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において基準価格とは、国の肉用子牛生産者補給金制度において定められた四半期ごとの平均売買価格をいい、その価格は35万円とする。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象者、交付基準及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 交付対象者
平成13年10月1日から平成14年3月31日までの間に出荷した子牛価格が、基準価格を下回った場合において、当該子牛を飼養している農業者及び農業者で構成する生産組織であって、町長が認定した牛飼養経営体(以下「繁殖等経営体」という。)とする。
(2) 交付基準
ア 発動基準 みやぎ総合家畜市場における子牛市場1か月の平均価格を参考にし基準価格を下回った場合
イ 交付対象子牛 平成13年10月1日から平成14年3月31日までの間に、発動された月に子牛市場や家畜商(JA取引を含む。)によって取引された子牛(相対取引は除く。)
ウ 発動単位 平成13年10月からの月単位
(3) 補助金の額
前号の期間内に出荷した子牛価格が、基準価格を下回った場合において、当月期の子牛出荷牛に対して補助金を交付する。
ア 黒毛和種 1頭当たり10,000円以内
イ 乳用種及び交雑種 1頭当たり7,000円以内
(事業の実施期間)
第4条 事業の実施期間は、平成13年10月1日から平成14年3月31日までの期間とする。
(事業の発動)
第5条 町長は、第3条の規定に基づき、みやぎ総合家畜市場の1月の子牛価格が基準価格を下回った場合には、子牛価格低落を発動し、その旨を事業対象者へ通知するものとする。
(事業計画の承認等)
第6条 補助金の交付を受けようとする繁殖等経営体は、村田町子牛価格安定対策事業申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項による申込書が事業採択要件等を満たし、かつ、事業規模が適切であると認めた場合は、申込者へその旨を通知するものとする。
(事業の実績報告)
第7条 繁殖等経営体は、発動の通知があった場合において、当該月に出荷、販売等をした子牛の実績を取りまとめ、村田町子牛価格安定対策事業実績報告及び補助金交付申請書(様式第2号)に証拠書類を添えて、3月末までに町長へ提出しなければならない。
2 前項の証拠書類は次のとおりとする。
(1) 子牛市場への出荷の場合 家畜市場で発行する出荷伝票等の写し
(2) 家畜商取引(JA取引を含む。)の場合 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第28条で定めている購入伝票等の書類(取引家畜が特定できる記載があること。)の写し
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条により提出された事業実績報告及び補助金交付申請書を遅滞なく審査し、その実績が適正であると判断した場合は、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(事業の推進指導等)
第9条 町は、県、農業協同組合等各関係機関と連携のもとに本事業の円滑な推進に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施及び補助金に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。