○村田町畜産経営安定対策資金利子補給金交付要綱
平成14年8月6日
告示第40号
(趣旨)
第1条 町は、牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の発生により、経済的な損失を受けた牛飼養農家の営農意欲の増進並びに経営安定及び生活の維持回復を図るため、畜産経営安定対策資金(以下「安定対策資金」という。)の貸し付けを行う、みやぎ仙南農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において村田町畜産経営安定対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町が定める負担金補助及び交付金の助成規則(昭和45年村田町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「牛飼養農家」とは、BSEの影響を受け、畜産経営及び生活の維持が困難となる畜産を営む個人及び法人をいう。
2 この要綱において「安定対策資金」とは、融資機関が牛飼養農家に貸し付ける低利の資金をいう。
(貸付条件)
第3条 融資機関が牛飼養農家に貸し付ける安定対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付対象者の条件は、次のいずれかとする。
ア 国の大家畜経営維持資金の借受者
イ その他町長が特に必要と認める牛飼養農家
(2) 貸付限度額は、次のとおりとする。
ア 前号アの貸付対象者 大家畜経営維持資金未償還元金相当額で800万円以内の額
イ 前号イの貸付対象者 300万円以内の額で町長が必要と認める額
(3) 貸付期間は、5年以内(うち元金据置1年以内)とする。
(4) 貸付利率は、無利子とする。
(利子補給の契約)
第4条 利子補給は、町長と融資機関が利子補給契約を締結することにより行うものとする。
(1) 村田町畜産経営安定対策資金利子補給契約書(様式第2号)
(2) 最近年次の業務報告書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(借入申込)
第5条 安定対策資金を借り入れようとする牛飼養農家は、融資機関が定める畜産経営安定対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を融資機関に提出するものとする。
2 前項の借入申込書の提出期限は、平成15年2月28日までとする。
2 前項の承認申請書の提出期限は、平成15年3月15日までとする。
(貸付実行等)
第8条 融資機関は、利子補給承認の日から1ケ月以内又は平成15年3月31日のいずれか早い日までの間に貸し付けを完了するものとする。
2 融資機関は、安定対策資金の貸し付けを行った場合は、遅滞なく畜産経営安定対策資金貸付実行報告書(様式第5号。以下「貸付実行報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(利子補給条件の変更等)
第9条 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き、原則として認めないものとする。
2 融資機関は、牛飼養農家から利子補給承認された安定対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、その内容を調査の上、変更後の額を朱書きした貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第10条 融資機関は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちに畜産経営安定対策資金繰上償還及び延滞報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の期間)
第11条 利子補給の期間は、安定対策資金の貸付期間とする。
(利子補給率)
第12条 利子補給率は、年2.24パーセントとする。
(利子補給金の額)
第13条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
(1) 村田町畜産経営安定対策資金利子補給金算出明細書(様式第8号)
(2) 村田町畜産経営安定対策資金利子補給金交付一覧表(様式第9号)
(利子補給金の確定及び交付)
第15条 利子補給金の確定は、利子補給金交付決定指令書(様式第10号)によるものとし、額の確定後に交付するものとする。
(利子補給金の返還)
第16条 町長は、利子補給の承認を受けた融資機関がこの要綱に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、安定対策資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。