○村田町高齢者の障害者及び特別障害者の認定に関する事務取扱要綱

平成14年11月21日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11に基づく、村田町が行う障害者及び特別障害者の認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この認定申請の対象者(以下「対象者」という。)は、年齢65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けている者(以下「要介護被認定者」という。)又は要介護被認定者に準ずるものとして町長が認める者とする。ただし療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。

(申請の手続き)

第3条 この認定を申請しようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、対象者が要介護被認定者のときは、対象者の自署による同意を得なければならない。ただし、対象者が自署困難の場合は、申請者が本人に説明し了解を得た上で代書記入できるものとする。

(認定書の交付)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、対象者に係る介護情報の調査を行い、寝たきり等高齢者認定調査票兼判定結果通知決裁簿(様式第2号)に基づき対象者の障害程度、内容を判断の上、障害者控除対象者認定申請の結果について(様式第3号)により判定結果を通知するとともに、障害者控除対象者認定書(様式第4号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 認定書は複数年使用できるものとする。ただし、対象者の障害事由の変更等により再認定の申請があった場合は再度交付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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村田町高齢者の障害者及び特別障害者の認定に関する事務取扱要綱

平成14年11月21日 告示第55号

(平成14年11月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成14年11月21日 告示第55号