○村田町高齢者の障害者及び特別障害者の認定に関する事務取扱要綱
平成14年11月21日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11に基づく、村田町が行う障害者及び特別障害者の認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この認定申請の対象者(以下「対象者」という。)は、年齢65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けている者(以下「要介護被認定者」という。)又は要介護被認定者に準ずるものとして町長が認める者とする。ただし療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。
(申請の手続き)
第3条 この認定を申請しようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、対象者が要介護被認定者のときは、対象者の自署による同意を得なければならない。ただし、対象者が自署困難の場合は、申請者が本人に説明し了解を得た上で代書記入できるものとする。
2 認定書は複数年使用できるものとする。ただし、対象者の障害事由の変更等により再認定の申請があった場合は再度交付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。