○村田町農業委員会担任委員会設置要領
平成15年4月1日
農委告示第2号
(目的)
第1条 この要領は、村田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌事務を円滑に処理するために担任委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は村田町農業委員会規程(昭和56年村田町農業委員会訓令第1号)第7条に規定する担任委員で組織する。
(委員会の名称、委員定数及び所管事項)
第3条 委員会の名称、委員定数及び所管事項は次のとおりとする。
名称 | 定数 | 所管事項 |
第1担任委員会 | 4人以内 | 農業及び農村に関する振興計画に関する事項 農地法(昭和27年法律第229号)に関する事項 農業委員会総会での付託事項 |
第2担任委員会 | 4人以内 | 農地利用についてのあっせん等に関する事項 農地法(昭和27年法律第229号)に関する事項 農業委員会総会での付託事項 |
第3担任委員会 | 4人以内 | 農業生産、経営に関する事項 農地法(昭和27年法律第229号)に関する事項 農業委員会総会での付託事項 |
(平18農委告示4・一部改正)
(委員の選任)
第4条 委員の選任は、農業委員会長が農業委員会総会に諮って指名する。
(委員長及び副委員長)
第5条 それぞれの委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
4 委員長は委員会を代表し委員会の議事を整理する。
5 副委員長は委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は、委員長が必要と認めたとき又は委員定数の半数以上から招集の請求があったときは委員長は、農業委員会長の承認を得て招集しなければならない。
2 委員長は必要と認めたときは、農業委員会長の承認を得て他の担任委員の出席を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議等の結果について農業委員会総会に報告しなければならない。
(農業委員会長及び職務代理者)
第8条 農業委員会長及び職務代理者は、いずれの委員会に属さない。ただし、それぞれの委員会に随時出席し意見を述べることができる。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日農委告示第4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。