○町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成15年9月16日

条例第20号

(町長等の給与の特例)

第1条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の町長等の給料の月額は、平成15年10月1日から平成19年5月24日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から町長及び副町長にあっては基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(平19条例1・一部改正)

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年村田町条例第15号)第2条の規定にかかわらず、同項に規定する月額(以下この項において「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成15年9月16日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年9月16日 条例第20号
平成19年3月12日 条例第1号