○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年11月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成15年村田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第2条の規定により町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)に、農作物の平年の生産状況及び平成15年の出荷状況が明らかになる書類又は農業共済組合長が発行する証明書等を添付し、平成16年1月15日までに町長に提出しなければならない。

(減免通知)

第3条 町長は減免申請書を受理したときは、審査のうえ、減免の可否を決定し、町税等減免に係る通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則

平成15年11月27日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年11月27日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第19号