○村田町公有財産調査委員会設置要綱

平成16年5月24日

訓令第9号

(設置)

第1条 町の公有財産を適切に把握し、それらを有効に活用するため村田町公有財産調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、財政課長、総務課長、税務課長、建設水道課長、農林課長、教育総務課長、まちづくり振興課長及び農業委員会事務局長をもってこれに充てる。

(平18訓令8・平19訓令4・平23訓令8・平24訓令2・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

(調査検討事項)

第3条 委員会は、次の公有財産を調査し、取得及び処分方法並びに価格を検討する。

(1) 普通財産

(2) 行政財産

(3) その他

(会議等)

第4条 委員会は必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、次の順序によりその職務を代理する。

第1順位 財政課長

第2順位 総務課長

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(令3訓令6・令3訓令15・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(平18訓令8・令3訓令6・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

村田町公有財産調査委員会設置要綱

平成16年5月24日 訓令第9号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年5月24日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第8号
平成19年3月7日 訓令第4号
平成23年10月1日 訓令第8号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和3年8月31日 訓令第15号