○村田町収納対策室設置規程
平成16年7月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 村田町行政組織規則(平成9年村田町規則第6号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、税務課に、村田町収納対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税及び税外未収金にかかる収納対策方針の策定に関すること。
(2) 町税及び税外未収金の総合調整に関すること。
(3) 村田町町税等収納向上対策本部に関すること。
(平21訓令1・全改)
(職及び職務)
第3条 対策室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。
2 前項に定める職の職務は次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 総括主査 上司の命を受け、室の事務を整理する。
(3) 主任主査 上司の命を受け、班の事務を整理する。
(4) 主査 上司の命を受け、班の事務を処理する。
3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第23条第2項及び第3項並びに第24条に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。
(平18訓令5・全改)
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。