○村田町収納対策室設置規程

平成16年7月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 村田町行政組織規則(平成9年村田町規則第6号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、税務課に、村田町収納対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税及び税外未収金にかかる収納対策方針の策定に関すること。

(2) 町税及び税外未収金の総合調整に関すること。

(3) 村田町町税等収納向上対策本部に関すること。

(平21訓令1・全改)

(職及び職務)

第3条 対策室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。

2 前項に定める職の職務は次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 総括主査 上司の命を受け、室の事務を整理する。

(3) 主任主査 上司の命を受け、班の事務を整理する。

(4) 主査 上司の命を受け、班の事務を処理する。

3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第23条第2項及び第3項並びに第24条に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。

(平18訓令5・全改)

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

村田町収納対策室設置規程

平成16年7月1日 訓令第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年7月1日 訓令第12号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成21年2月23日 訓令第1号