○村田町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年9月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平19条例28・平20条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

2 この条例において、「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護している者

(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(平19条例28・平20条例22・平22条例1・平22条例23・平28条例28・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

(平19条例28・平20条例22・平24条例12・平28条例28・一部改正)

(助成)

第4条 町は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者又は国民健康保険法若しくは規則で定める社会保険各法に規定する被保険者(以下「保護者等」という。)に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。

2 前項の規定は、保護者等が第8条第1項に規定する療養の給付に代えて一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は、保護者等が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日以後受けた医療に係るものに限るものとする。ただし、やむを得ない理由により受給資格の登録の申請ができなかった場合において、当該理由が止んだ後30日以内にその申請をしたときは、その申請の日は、受給資格の登録の申請をした日とみなす。

4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(平19条例28・平20条例22・平21条例22・平28条例28・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者等は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者等が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、町長が必要な調査を行うことにより、所得等の状況について把握できると認めたときは、更新申請書の提出があったものとみなすことができる。

4 町長は、第1項又は第3項の規定により保護者等から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を保護者等に通知するものとする。

(平17条例23・平19条例7・平28条例28・一部改正)

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された保護者等(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(平20条例22・平28条例28・一部改正)

(受給者証の呈示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を呈示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 町長は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(平17条例23・全改、平20条例22・一部改正)

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則に定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(平17条例23・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(平20条例22・一部改正)

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平20条例22・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録の特例)

2 この条例の規定により乳幼児医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)

3 村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年村田町条例第35号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、廃止前の村田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定により現になされた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年9月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の村田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(村田町国民健康保険条例の一部改正)

2 村田町国民健康保険条例(昭和34年村田町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行った診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成20年6月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項ただし書の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療費の助成に適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。

(平成21年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成22年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成24年6月15日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行った診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

村田町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年9月13日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月13日 条例第9号
平成17年9月16日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年12月18日 条例第28号
平成20年6月17日 条例第22号
平成21年6月19日 条例第22号
平成22年2月24日 条例第1号
平成22年12月17日 条例第23号
平成24年6月15日 条例第12号
平成28年12月12日 条例第28号