○村田町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年6月17日

訓令第11号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な自治体経営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、村田町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び推進に関すること。

(2) 行財政改革実施計画の策定及び推進に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、庁議の設置及び運営に関する規程(平成15年村田町訓令第9号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。

(平22訓令7・全改)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部長は、本部に付議すべき事案等に関し、専門的かつ実務的な検討を行わせるため、本部に行財政改革推進プロジェクトチーム(以下「PT」という。)を置くことができる。

2 PTには、リーダー、サブリーダー及びチーム員を置き、新総合計画進行管理委員会専門部会の部員をもって組織する。

3 リーダー及びサブリーダーは、前項の規定により組織されたチーム員の中から本部長が指名した者をもって充てる。

4 リーダー及びサブリーダーは、相互に協力し、PTの運営を総理するとともに、求めに応じて本部の会議に出席し、PTの検討結果等を報告するものとする。

(意見の聴取等)

第7条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部及びPTの庶務は、財政課において処理する。

(平18訓令12・令3訓令6・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

村田町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年6月17日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月17日 訓令第11号
平成18年3月30日 訓令第12号
平成19年3月7日 訓令第4号
平成19年8月1日 訓令第18号
平成22年3月26日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第6号