○村田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月16日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、村田町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 使用料又は利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長等が別に定める事項
(申込み)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申込書の提出があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 収支計画書の内容が、公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他町長等が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
3 町長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、あらかじめ村田町公の施設に係る指定管理者選考委員会の意見を聞かなければならない。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 使用料又は利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わなかったとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があったと認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(村田町情報公開条例の一部改正)
第2条 村田町情報公開条例(平成12年村田町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村田町個人情報保護条例の一部改正)
第3条 村田町個人情報保護条例(平成16年村田町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略