○村田町デイサービスセンター条例

平成17年9月16日

条例第18号

村田町デイサービスセンター条例(平成2年村田町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人等に対して、通所の方法により各種のサービスを提供し、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともにその家族の身体的又は精神的な負担の軽減を図るため、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

村田町デイサービスセンター

位置

村田町大字足立字上ケ戸17番地5

(事業)

第3条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護

(2) 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(平19条例29・平24条例17・平26条例2・一部改正)

(休館等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 休館日 日曜日、12月31日から翌年1月2日まで

(利用資格)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第27条の規定により要介護認定を受けた者

(2) 法第32条の規定により要支援認定を受けた者

(3) 支援法第22条第1項の規定により介護給付費の支給決定を受けた者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(平19条例29・一部改正)

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、前条第1号又は第2号の認定又は決定を受けた者は利用の許可を受けた者とみなす。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないものとする。

(1) 感染症に罹患しているとき、又は罹患しているおそれがあるとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(3) その他センター設置の目的に反すると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反した場合

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けた場合

(4) 前条の規定に該当することとなった場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(原状回復)

第9条 センターを利用した者は、センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第10条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為を行わないこと。

(管理の代行等)

第11条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 上記業務に付随する業務

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、センターの利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第13条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の村田町デイサービスセンター条例の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第6条の許可を受けたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第12条第2項関係)

(平19条例29・全改、平25条例8・一部改正)

センターの利用料金の基本額

区分

金額

第5条第1号に規定する者

指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額(以下「基準額」という。)から法第41条第4項第1号に規定する居宅介護サービス費の額を減じて得た額に相当する額

第5条第2号に規定する者

指定介護予防サービスに要する費用の額に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額から法第52条第1号に規定する介護予防サービス費の額を減じて得た額に相当する額

第5条第3号に規定する者

障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示523号)により算定した額から支援法第29条第3項又は同法第30条第3項に規定する介護給付費又は特例介護給付費の額を減じて得た額に相当する額

第5条第4号に規定する者

基準額

村田町デイサービスセンター条例

平成17年9月16日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)