○村田町立小中学校におけるインターネット利用に関する要綱

平成17年3月25日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、村田町立小中学校(以下「町立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(インターネット利用の基本)

第2条 町立学校のインターネット利用については、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。

(1) 情報発信及び受信 特別活動や、各教科での学習事項のまとめ等を学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。

(2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索及び収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。

(3) 教材作成 授業で活用できる画像データ及び文書データを収集し、加工して教材づくりに活用する。

(4) 国内及び国際交流 国内外の学校等との交流を行う。

(校内インターネット利用の適正化)

第4条 町立学校の学校長(以下「学校長」という。)は、インターネット利用の適正を図るため、インターネットの利用に関する校内運用基準(以下「運用基準」という。)を定め、インターネット取扱い責任者を置くものとする。

(ホームページ等による情報の発信)

第5条 インターネットを利用した町立学校の情報発信は、町立学校の公的名称を使用し、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネットにおける情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。

2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、この訓令及び運用基準に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。

3 町立学校のホームページには、この訓令及び運用基準を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであることをホームページに明記するものとする。

4 町立学校のホームページで発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。

(個人情報の発信とその範囲)

第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により、本人が不利益を被ることがないよう必要な対策を講じなければならない。

2 児童・生徒及び関係者の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で発信するものとする。

3 町立学校のホームページで発信した個人情報について、本人又は保護者から訂正又は削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

4 インターネットで発信する児童・生徒及び関係者の個人情報の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことも可能とする。

(2) 意見等 児童・生徒の意見等については、教育上の必要に応じて発信することができる。

(3) 写真 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて個人写真を使うことができる。

(4) 住所、電話番号、生年月日及びその他の個人情報 これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて年齢、趣味、特技等を発信することができる。

(教師による指導の徹底)

第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通じて他人を誹謗中傷しないこと、著作権、肖像権及び知的財産所有権に配慮すること等、ネットワークの利用における基本的なモラルやマナーについて、児童・生徒が正しく理解できるよう努めるものとする。

2 児童・生徒が情報発信をする場合は、原則として教師の確認を得るものとする。

3 教師は、インターネットの特性を理解し、教育上不適切な情報の取扱いの指導を徹底する。

(個人情報及びデータ等の保護)

第8条 学校長は、次に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

(1) インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する措置を講ずる。

(2) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータをフロッピーディスク等の外部記憶装置により管理し、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。

(3) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られた悪意のあるプログラム)の発見、駆除及び予防に努める。

2 学校長は、コンピュータシステム又はデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。

(インターネット利用状況の報告及び指導)

第9条 教育委員会は、インターネットの利用状況について学校長に報告を求め、必要に応じて指導するものとする。

(インターネット利用基準の見直し)

第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この訓令に規定した事項を見直す必要が生じたときは、その都度改正するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

村田町立小中学校におけるインターネット利用に関する要綱

平成17年3月25日 教育委員会告示第5号

(平成17年4月1日施行)