○村田町物産交流センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町物産交流センター条例(平成17年村田町条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、村田町物産交流センター(以下「物産交流センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 条例第6条の規定により、物産交流センターを利用しようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 利用許可申請書の記載事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、利用日前又は利用日に、利用計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、利用計画変更(中止)承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(利用の不許可又は取消し)

第3条 条例第7条及び第8条の規定により、利用の不許可又は利用許可の取消しを行う時は、利用日前又は利用日に利用申請者に対し利用不許可通知書(様式第5号)又は利用許可取消し通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第10条第5号に定める利用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 利用の許可を受けた設備器具以外は利用しないこと。

(5) 許可なく、公告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(6) その他町長が指示すること。

(職員の立ち入り)

第5条 町長は、物産交流センターの管理運営上必要と認めるときは、職員をもって利用中に立ち入らせることができる。

(利用料の減免)

第6条 条例第13条に規定する利用料金の減額は、次の各号の区分により当該各号に定める割合を減ずることができるものとする。

(1) 町内の農業者団体等が行う諸会議等 100分の50

(2) 町内の地場産品生産者団体等が行う諸会議等 100分の50

2 条例第13条に規定する利用料金の免除は、次の各号に該当する場合に免除することができるものとする。

(1) 町、県等の行政機関が利用する場合

(2) 行政機関等が地域のイベント等において出店を依頼した場合

(き損等の届出)

第7条 利用者は、物産交流センターの施設、設備又は器具等をき損、汚損又は滅失(以下「き損等」という。)したときは、直ちにき損等の届(様式第7号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第8条 町長は、前条の規定により届けられたき損等を確認した場合は、直ちにその損害額を確定し、利用者に賠償を求めるものとする。

2 条例第15条ただし書きの規定による損害額の減額、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 損害賠償額の減額 き損等の原因が利用者の過失によるものであるが、当該損害が軽微かつ過失が相当程度低い場合

(2) 損害賠償額の免除 き損等の原因が利用者の責めを問えない場合

3 前項第1号の規定による損害額の減額は、当該損害額の100分の20から100分の50までの間で町長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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村田町物産交流センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)