○マイクロバス使用規程

平成18年3月30日

訓令第6号

マイクロバス使用規程(昭和59年村田町訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町が所有するマイクロバスを適正に管理し、かつ、効率的に使用するため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び管理者)

第2条 マイクロバスの名称及び管理者は次のとおりとする。

(1) 一般用マイクロバス 総務課長

(平23訓令9・一部改正)

(運行計画)

第3条 マイクロバスの運行計画は、総務課長が行う。

(使用基準)

第4条 マイクロバスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。

一般用マイクロバス

(1) 町の機関が主催する事業に使用するとき。

(2) 議会及び各種委員会等が公務(会による視察、研修等を含む。)に使用するとき。

(3) 職員が公務(視察、研修等)に従事するため必要があるとき。

(4) 町の機関が外部団体に委託する事業で、総務課長が適当と認めたとき。

(5) 町内の公共的団体が、事業及びマイクロバス使用計画書を所管課長の審査を経て提出し、総務課長が適当と認めたとき。

(平23訓令9・一部改正)

(使用許可)

第5条 マイクロバスを使用しようとする者は、所管課長の承認を経てマイクロバス使用要求書(様式第1号)を総務課長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、マイクロバスの使用を許可しないものとする。

(1) マイクロバスの使用期間が引き続き3日以上にわたるとき。

(2) マイクロバスの1日の運行予定距離が300キロメートルを超えるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、総務課長がマイクロバスの運行管理上支障をきたすと認めるとき。

(運転者)

第7条 マイクロバスの運転者は、総務課長が所管課長と事前に協議し、町長が命ずるものとする。

(経費等の負担)

第8条 マイクロバスの使用に要する経費(賃金を除く。)は、当該使用に係る課又は団体等において負担するものとする。

(事故等の処理)

第9条 使用中のマイクロバスに事故が生じたときは、使用者は必要な措置を講ずるとともに、速やかに所管課長を経て、町長に報告しなければならない。

(清掃義務)

第10条 マイクロバスの使用者は、用務を完了したときは、速やかにマイクロバスを清掃しなければならない。

(業務の委託)

第11条 町長は、第2条に規定するマイクロバスの運転について、業務委託することができる。

(準用)

第12条 村田町ETCカードの使用等に関する要綱(平成26年村田町訓令第3号)第4条から第9条までの規定は、村田町が所有するETCカード車載器を搭載したマイクロバスを使用する場合について準用する。この場合において、第5条及び第7条中「職員等」とあるのは「団体等」と、第8条中「総務課」とあるのは「団体等」と読み替えるものとする。

(平26訓令4・追加)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスに関し必要な事項は、別に定める。

(平26訓令4・旧第12条繰下)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

マイクロバス使用規程

平成18年3月30日 訓令第6号

(平成26年3月1日施行)