○村田町班制に関する規程
平成18年3月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号。以下「規則」という。)第31条の規定に基づき、班による事務事業の執行(以下「班制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令1・一部改正)
(班制の目的)
第2条 班制は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟にとることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。
(2) 課内における協業体制の強化を図ること。
(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。
(4) 課長のリーダーシップにより、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。
(協業)
第3条 各課の課長は、各所属職員の所属する班及び主担当業務の変更を活用し、所属職員の協業の推進を図らなければならない。
2 各課の所属職員は、課及び班の分掌事務に関する理解を深め、課及び班内における協業に努めなければならない。
(班を構成する職員)
第4条 班を構成する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員。ただし、課長等(各課長、所長、事務局長及び室長をいう。)は、除くものとする。
(2) 村田町単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)別表第1の2に規定する労務職給料表の適用を受ける職員
(令3訓令7・令5訓令6・一部改正)
(班編成の基準)
第5条 班は、次に掲げる基準に基づき編成しなければならない。
(1) 課における年間の事務量を考慮すること。
(2) 班間の事務量配分に偏りがないこと。
(3) 課の分掌事務の関連性、事務量、重要度、緊急度及び合理性を考慮すること。
(4) 分掌事務のあり方について見直しを行うこと。
2 班には、その分掌事務の内容を考慮し、簡潔明瞭で理解しやすい名称を付するものとする。ただし、当分の間、規則で定める班の名称を用いるものとする。
(班員数の基準)
第6条 1の班を構成する職員(以下「班員」という。)は、3人以上(班長を含む。以下同じ。)を基本とする。ただし、合理的な理由等がある場合は、班員2人により班を構成することができる。
3 課内の複数の班に所属する職員については、執務状況の実態を踏まえ、所属する複数の班において班員の数に含めることができるものとする。
4 育児休業等により常態として勤務を要しない職員及び派遣職員等勤務公署を異とする職員については、班員の数に含めないものとする。
(班への職員の配置基準)
第7条 班には、次に掲げる基準に基づき職員を配置しなければならない。
(1) 班員の事務量配分に偏りがないこと。
(2) 各事務事業の主担当者を定めるとともに、副担当者を定めること。
(3) 同一の職員を複数の班に所属させる場合は、原則として1の班のみで主担当業務を持つこと。
(班長の選任基準等)
第8条 各課の課長は、各班の分掌事務の重要度及び難易度、対外的責任、人間関係等を考慮し、当該班の班員のうちから、班長として1人を選任する。ただし、班を編成しない組織にあっては、選任しないものとする。
2 課内に3以上の班を置く課にあっては、班間の事務事業の執行方針及び進捗管理、協業体制、職場環境の調整等、課長が職務遂行に当たり必要があると認めるときは、班間を統括する班長(以下「統括班長」という。)を置くことができる。
3 統括班長は、第1項に規定する班長と兼ねることができる。
(令3訓令7・一部改正)
2 総務課長は、前項の規定により合議を受けたときは、組織及び事務管理並びに人事管理の観点から検討し、異議があるときは当該課の課長と協議しなければならない。
(令3訓令7・一部改正)
(班編成、班長及び統括班長の選任の時期)
第10条 班編成、班長及び統括班長の選任は、毎年度4月1日に行わなければならない。
2 課の分掌事務に変更があった場合若しくは所属職員に異動があった場合又は事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を踏まえ必要な場合は、班編成、班長及び統括班長を変更することができる。
3 前項の規定により班編成、班長及び統括班長の変更を行う場合にあっては、やむを得ない事情がある場合を除き、各月の1日をもって班を編成し、又は班長及び統括班長を選任するものとする。
(令3訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令7・全改)