○社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱
平成18年3月13日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)で、収入が少なく生計維持が困難な者に対し、介護保険のサービス提供を行う社会福祉法人等からのサービスを利用した場合に支払う費用(以下「利用者負担」という。)の軽減を行い、生計困難者の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。
(社会福祉法人等の申出)
第2条 介護保険のサービス利用者負担の軽減(以下「利用者負担の軽減」という。)を行う社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長に対し提出するものとする。
(対象者)
第3条 利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、世帯全員が住民税非課税者である世帯に属する者(生活保護受給者を除く。以下「住民税世帯非課税者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者又は町長が特に軽減を必要と認めた生計困難者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(利用者負担の軽減額)
第4条 利用者負担の軽減額は、原則として利用料(法の規定による介護サービス費、食費及び居住費(法第51条の3及び法第61条の3に規定する食費及び居住費の基準費用額を限度とする。)で、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費支給後の利用者負担額をいう。)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額とする。
2 前項に規定する減免割合により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
(平20告示5・一部改正)
(対象サービス)
第5条 利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、当該軽減を行うことを当該社会福祉法人等の所管庁及び村田町に申し出た社会福祉法人等が、法に基づき行う次のサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 夜間対応型訪問介護
(5) 認知症対応型通所介護
(6) 小規模多機能型居宅介護
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(8) 介護福祉施設サービス
(9) 介護予防訪問介護
(10) 介護予防通所介護
(11) 介護予防短期入所生活介護
(12) 介護予防認知症対応型通所介護
(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(平22告示7・一部改正)
(利用者負担の軽減の申請)
第6条 対象者が軽減の適用を受けようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は軽減適用者を社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認者台帳(様式第5号)に登載するものとする。
(確認証)
第8条 確認証の適用年月日は、第6条に規定する減免対象の確認申請を行った日の属する月の初日とする。
2 新たに本町の要介護等被保険者の資格を所得した者又は生活保護の廃止により軽減対象者となった者の申請が、その資格を取得した日又は生活保護の廃止日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず、確認証の適用年月日はそれぞれ当該要介護等被保険者資格取得日又は生活保護廃止日とする。
3 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から6月末日までのときは当該年度の6月末日までとする。
5 第3項に規定する有効期間の満了の日以後においても軽減措置の適用を受けようとする者は、有効期間の満了の日までに更新の申請を行うものとする。
(対象者の届出)
第9条 対象者又は対象者と生計を一にする者が、次のいずれかに該当する場合には、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者異動届兼再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 対象者が第3条の規定に該当しなくなったとき
(2) 対象者が本町に住所を有しなくなったとき
(3) 対象者が亡くなったとき
(4) 対象者が氏名又は住所を変更したとき
(5) 対象者が確認証を紛失又は破損等したとき
(確認証の提示)
第10条 対象者が軽減を受けようとするときは、対象サービスの利用前に、軽減を行う社会福祉法人等の事業所に確認証を提示するものとする。ただし、確認証の交付申請中で確認証を提示できないときは、その旨を当該社会福祉法人等の事業所に申し出るとともに、確認証が交付された後には速やかに提示するものとする。
(他の軽減制度との関係)
第11条 第5条の対象サービスに対する減免は、法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の適用前の額について行うものとする。
(平22告示7・一部改正)
(補助金の交付)
第12条 町は、この事業に要する経費について、社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、次項以下の定めるところによる。
2 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等の長は、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請があった場合において、その内容を確認の上、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、速やかに交付するものとする。
5 社会福祉法人等の長は、事業を完了したときは、交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日までに社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(不正利得の返還)
第13条 町長は、要介護等被保険者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による軽減を受けたときは、当該軽減を行った社会福祉法人との協議のうえ、当該軽減を受けたものに対し、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。
2 社会福祉法人等が偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を町に返還しなければならない。
(その他)
第14条 事業の実施にあたっては、この要綱のほか、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)(別添2)社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱によるものとし、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(平21告示20・旧附則・一部改正)
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置についての読み替え規定)
第2条 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第4条中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」と読み替えるものとする。
(平21告示20・追加)
(介護報酬改定に伴う特例措置の適用)
第3条 前条の規定は利用料のうち介護サービス費に限り適用する。
(平22告示7・追加)
附則(平成20年2月18日告示第5号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(平28告示15・全改)
(平22告示7・全改)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)