○村田町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年8月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則3・一部改正)
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(平21規則20・令6規則3・一部改正)
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(平21規則20・令6規則3・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(平21規則20・令6規則3・一部改正)
(指定更新の申請)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(平21規則20・令6規則3・一部改正)
(指定介護予防支援の委託の届出)
第6条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。
(令6規則3・全改)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(令6規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の村田町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。