○村田町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成18年9月29日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(基準該当障害福祉サービス事業者に係る登録の申請)

第2条 生活介護又は自立訓練に係る基準該当障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(変更等の届出)

第3条 事業者は、基準該当障害福祉サービス事業所の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、基準該当障害福祉サービス事業所登録事項変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、基準該当障害福祉サービス事業所事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業者の登録の取消し)

第4条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営を行うことができなくなったとき。

(2) 事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(平25規則1・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、基準該当障害福祉サービス事業所の情報(第3条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に提供することができる。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第6条 町長は、第2条の規定による申請により登録を行ったとき、第3条の規定による変更等の届出がなされたとき、又は第4条の規定による登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年1月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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村田町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成18年9月29日 規則第27号

(平成25年4月1日施行)