○村田町補装具費の代理受領に関する要綱
平成18年9月29日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給のうち、補装具費の代理受領について、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」(以下「部長通知」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25訓令1・令4訓令1・一部改正)
(1) 会社の概要
(2) 補装具取扱種目一覧(様式第2号)
(3) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(1) 登録事業者の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(令4訓令1・一部改正)
(変更等の届出)
第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき又は当該事業を廃止若しくは休止する場合は、補装具費の代理受領に係る事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(令4訓令1・一部改正)
(登録の取り消し)
第6条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正な手段により第3条の登録を受けたとき。
(令4訓令1・一部改正)
(補装具費の代理受領)
第7条 町長は、障害者等からの委任に基づき、補装具費として障害者等に支給すべき額を、当該障害者等に代わり、登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 障害者等は、補装具の引渡しを受けた際、法に基づく利用者負担額を支払わなければならない。
(令4訓令1・一部改正)
(請求)
第8条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合、請求書に代理受領に係る委任状(様式第5号)及び部長通知に基づく補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(不正利得の徴収等)
第9条 町長は、支給を受けた障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(令4訓令1・追加)
(関係帳簿等の保存)
第10条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(令4訓令1・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令4訓令1・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(平26訓令12・全改、令4訓令1・一部改正)