○村田町みどりの農業少年団育成対策事業補助金交付要綱

平成18年8月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、本町児童の農業体験活動及び地域緑化等活動の取り組みの促進を図るため、当該事業に要する経費に対し、村田町みどりの農業少年団育成対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ふるさとの農業に親しみ緑豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付は、町内小学校みどりの農業少年団(以下「少年団」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象事業は、別表のとおりとし、各事業1項目以上行うものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は毎年度予算の範囲内において別に定めるものとする。

(補助申請の手続)

第4条 補助金の交付申請は毎年度5月31日まで村田町みどりの農業少年団育成対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(実績報告)

第5条 少年団は、事業完了後30日以内又は、翌年度の4月20日のいずれか早い日までに村田町みどりの農業少年団育成対策事業補助金実績報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、第4条第2項に定める書類を添付しなければならない。

(規則等の適用)

第6条 前2条に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)の規定を適用する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条中「5月31日」とあるのは、平成18年度に限り「9月30日」と読み替えるものとする。

別表(第2条第2項関係)

交付対象事業

項目

1 農業事業

(1) 水田での水稲栽培

(2) 畑での園芸作物栽培

(3) その他、農業活動

2 緑化事業

(1) 学校花壇の花栽培

(2) 学校林等の樹木植樹、管理

(3) その他、緑化活動

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村田町みどりの農業少年団育成対策事業補助金交付要綱

平成18年8月1日 告示第35号

(平成18年8月1日施行)